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- 障害年金全般
- これまでにいただいたご相談の内容
- 『「神経症と発達障害を持つ30代男性からのご相談」』
『神経症と発達障害を持つ30代男性からのご相談』
神経症と発達障害をお持ちの30代男性より、障害年金に関するご相談をいただきました。
『初診日は高校生の頃で、両親に連れられて受診しましたが、病院名もはっきりと覚えていません。
これまでアルバイトを始めても2~3ヶ月で辞めることを繰り返し、ついに生活費が尽きてしまいました。
親との関係がうまくいかず、現在は一人暮らしをしています。
そのため、初診日について両親に確認することができません。
病院への受診も継続的ではなく、最近はクリニックに通っていますが、担当医からは『神経症では障害年金は難しいのでは』と言われました。
初診日の証明が取れなくても、このような状況でも障害年金を受給できる方法はないでしょうか。
他の事務所にも相談しましたが、要件を満たしていないとして断られてしまいました。』
1.当センターからのご案内
障害年金制度は、初診日を基準に設計されており、初診日の確定ができない場合、すべての要件(初診日要件・保険料納付要件・障害の程度要件)の確認ができません。
また、神経症に関しては障害認定基準上、原則として障害年金の対象外となっていますが、発達障害については別途認定基準が設けられています。
ご自身の症状や診断内容によって、取り扱いが異なる場合があります。
今回ご相談いただいた方は、高校生の頃から現在までの受診歴や初診日がご自身でも明確でなく、またご家族にも確認できない状況でした。
さらに、「受診期間が2年以上空いていると申請できないのか?」等のご質問もありましたが、まずは申請の三大要件(初診日要件・保険料納付要件・障害の程度要件)の確認が必要です。
初診日が特定できない場合、具体的なご案内や対応ができないことをご説明し、「お力になれず申し訳ありません」とお伝えいたしました。
なお、障害年金のご相談の際には、ご自身の受診歴や病歴、就労状況などを整理したうえでご相談いただくことをおすすめしております。
2.ご相談の際のお願い
障害年金の申請には、初診日やこれまでの受診歴の把握が大変重要です。
ご相談の際は、できる限りご自身の病歴や受診歴を整理し、わかる範囲で情報をご準備いただきますようお願いいたします。
