『「社会的治癒に該当?」長期寛解後の再発と障害年金請求〔徳島市 60代前半・男性・双極性障害〕』

■ご相談の概要

60代前半の男性(双極性障害)より障害年金に関するご相談をいただきました。



学生時代(高校生の頃)にAクリニックを初診。

その後、進学先の県外でも通院を継続されていましたが、大学卒業後は就労と休職を繰り返しつつ、平成2年以降は安定して勤務されていました。

平成4年頃からは通院も治療も中断し、長らく特段の支障もなく、むしろ同僚以上の業績を収め、職場表彰も複数回受賞されていました。



ところが平成25年頃に症状が再発、以降2度の長期休職(3ヶ月及び1ヶ月)を経て、令和3年にご退職。

現在は無職で、ご家族のサポートを受け日常生活を送られている状況です。



厚生年金への加入歴が長く、大学時代~20代半ばに未納期間がありましたが、後から追納済です。




■ご相談内容

「障害年金の申請ができるか」「5年遡及請求が可能か」というご質問でした。

■検討・対応内容

初診日が高校生時代ということもあり、当初は20歳前傷病による障害基礎年金の可能性が想定されました。

しかし、詳しくお話を伺うと、実際には約20年もの間、症状が落ち着き、医療機関の受診や治療も不要、通常以上の社会生活を送られていたことが判明しました。



このような場合、障害年金制度上、「社会的治癒」に該当する可能性が高く、再発し受診を再開した平成25年のBクリニック受診日を改めて「初診日」とすることができます。

そのため、障害基礎年金(国民年金)のみならず、厚生年金に加入していた期間を初診日とすることで、障害厚生年金として申請できる見込みとなりました。



また、5年遡及請求については、「初診日から1年6ヶ月後」の障害認定日には就労可能かつ症状も比較的安定していたため、障害状態に該当せず、遡及請求はできません。

現在(令和6年半ば以降)、Cクリニックに転院され、ご家族の援助が必要な2級程度の障害状態と推察されます。



ご契約後、Bクリニックに「初診日証明書」の発行を依頼したところ、医師側では「最初に通院した時点が初診日である」とのご見解。

障害年金制度と医療側で初診日に対する考え方に違いがあるため、「社会的治癒」について丁寧に説明し、カルテ記載内容どおりの証明書発行をお願いしております。

同行依頼も頂きましたが、電話説明で完結できる場合は追加費用はいただいておりません。

■担当者から一言

ご家族やご本人の立場、ご不安なお気持ちに寄り添いながら、正確かつ適切な障害年金・障害手当金の申請サポートを心掛けております。

ご不明な点、ご心配事があれば、お一人で悩まず、どうぞお気軽に徳島障害年金サポートセンターまでご相談ください。

※本記事は令和7年7月時点での認定基準・法令に基づき記載しています。

『信頼こそ力』
~一緒に前進しましょう!~
2025/7/28