『障害年金3級から額改定請求が却下…再請求するには?〔徳島50代男性・肢体障害〕』

みなさん、こんにちは。徳島障害年金サポートセンターの楠です。



今回は「娘さんから施設に入所されているお父さんのことでご相談」をいただきました。



■ご相談内容

「もともと肢体障害で障害年金3級の受給中でしたが、今回、額改定請求を出したところ却下されてしまいました。

今後、どのような方法を選ぶのが良いのでしょうか?」

このご質問に対し、下記のようにご案内いたしました。



■額改定請求却下後の対応方法

対応策は主に「2つ」あります。



① 審査請求を行う。

ただし、審査請求で判定が覆る確率は一般的に1割程度のため、費用対効果の面からも慎重なご検討をお勧めします。

当事務所の場合、事務手数料5万円+着手金5万円が契約時に必要です。

加えて、徳島県から香川県高松市の厚生支局へ意見陳述に行く場合、交通費・日当等あわせて6万円が前金に加算されます。

成功報酬は別途発生いたします。



② 支給日から1年後に、改めて額改定請求を行う。

この方法は新規申請の約半額程度のご負担となり、コスト面で有利です。

費用と結果の見込みを比較し、「お金がもったいない」と思われる方には、コストパフォーマンスの観点からも2番目の【1年経過後のあらためて額改定請求】をご提案しています。

今回も相談者の方にご納得いただきました。



■その後、娘さんご自身についてもご相談

「実は私も肢体障害で身体障害者手帳2級を取得しています。

事故で手術を受けて、まだ1年6ヶ月が経っていません。

障害年金申請はもう少し先でしょうか…。」



ご本人は、

・手術後に身体障害者手帳2級を取得

・現在は半年ごとに経過観察のみ受診中(治療は不要とのこと)

というご状況でした。



通常「障害年金」は「初診日より1年6ヶ月後を障害認定日とする」ことが前提です。

が、今回の場合、すでに手術時点で「症状固定」となっている可能性もあります。

1年6ヶ月以内に、「症状固定」となっていれば、その時に「障害認定日」とされることがあります。



そのため、次回受診時に主治医とこの点をご相談いただき、「症状固定」であれば診断書作成を依頼し、速やかな申請準備に入れることをお伝えしました。


■今後の進め方

・お父さんの次回額改定請求と、娘さんの障害年金新規申請いずれも、当センターにお任せいただけます。

・新規相談は初回無料。ご来所時に診断書等の書式をお渡しし、診断書完成後に内容確認、納得のうえで申請代行契約、申請作業へ進みます。

■担当者から一言

ご家族それぞれのお立場やご不安に寄り添いつつ、正確・迅速な障害年金・障害手当金の申請手続きサポートを心掛けています。

お悩みの際はお一人で抱え込まず、ぜひお気軽に、徳島障害年金サポートセンターへご相談ください。

※本記事は令和7年8月現在の法令・認定基準に基づき記載しています。

『信頼こそ力』
~一緒に前進しましょう!~
2025/8/7