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- 『ペースメーカー設置で障害厚生年金は受給できる?初診日と等級の考え方〔徳島40代男性・心臓疾患〕』
『ペースメーカー設置で障害厚生年金は受給できる?初診日と等級の考え方〔徳島40代男性・心臓疾患〕』
みなさん、こんにちは。
徳島障害年金サポートセンターの楠です。
今回は、徳島市在住の40代男性(退職を控え、今後は個人事業を始められるご予定)から、障害年金についてのご相談をいただきました。
■ご相談内容
「ここ数年、特に自覚症状は感じていなかったのですが、健康診断の心電図で異常を指摘され、かかりつけ医を受診しました。
その後、紹介状を持って総合病院で検査を受け、昨年は小規模手術、そして今年はペースメーカーを埋め込むことになりました。
将来的には、さらに高機能のペースメーカーが必要になるかもしれないとも言われています。
障害厚生年金3級には該当すると思うのですが、どの段階が『初診日』になるのでしょうか。
会社を退職した後は国民年金に切り替えますが、厚生年金での申請は可能ですか?」
――このようなご相談をいただきました。
昨日、正式に当センターとご契約いただき、申請準備を始めています。
■医療の経過とご状況
・健康診断で心拍数の低下(40回/分以下)を指摘、症状は自覚なし
・近隣のクリニックを 初めて受診(=初診日候補)
・紹介状を持って総合病院へ
・昨年:徐脈性不整脈による小手術
・今年:ペースメーカー設置術を実施
・将来的にはCRTなど高度な機能を備えた機器が必要になる可能性もあり
・お父様・お祖父様にも同様の心疾患歴があり、遺伝的要因も指摘
■障害年金申請におけるポイント
・初診日は「最初に心疾患で受診した日(=かかりつけ医での初診日)」とされるのが原則
・一連の経過(検査・手術・ペースメーカー設置)は「同一傷病」として扱われる
・ペースメーカー装着は原則【障害厚生年金3級】に該当
※ただし、CRTやICDなど高機能なデバイスが必要な場合は【2級】の可能性も
・初診日に厚生年金に加入しており、納付要件を満たしていれば、現在が国民年金加入中でも障害厚生年金で請求可能
・障害認定日は「初診日から1年6ヶ月後」または「ペースメーカー装着時など症状固定時」
・申請には診断書、病歴・就労状況申立書、受診状況等証明書などの書類一式が必要
■今回の対応と今後の流れ
・医師と相談のうえ診断書作成を依頼し、受診歴や手術の経過を丁寧に整理します。
・ご家族歴や生活への影響も、申立書にしっかり反映させます。
・正式にご契約いただいたため、当センターが一連の申請サポートに入ります(書類準備・確認・提出までフルサポート)。
■まとめ
・ペースメーカー装着は【障害厚生年金3級】が原則
・高機能な機器使用や心不全合併がある場合は【2級】の可能性もあります。
・障害年金は「初診日基準」で判断されるため、退職後に国民年金へ切り替わっても、初診日に厚生年金加入であれば厚生年金で請求可能
・過去の受診歴や家族歴を含め、正確な経過を整理することが成功の鍵です。
・昨日より正式にご依頼いただき、申請に向けて準備を進めております。
■担当者から一言
もし同じように「病気はあるのに、自分が年金の対象になるのか分からない」とお悩みの方がいらっしゃいましたら、お一人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。
※本記事は令和7年8月時点の制度・認定基準に基づいて記載しています。
