『ペースメーカー設置で障害厚生年金は受給できる?初診日と等級の考え方〔徳島40代男性・心臓疾患〕』

みなさん、こんにちは。

徳島障害年金サポートセンターの楠です。

今回は、徳島市在住の40代男性(退職を控え、今後は個人事業を始められるご予定)から、障害年金についてのご相談をいただきました。

■ご相談内容

「ここ数年、特に自覚症状は感じていなかったのですが、健康診断の心電図で異常を指摘され、かかりつけ医を受診しました。

その後、紹介状を持って総合病院で検査を受け、昨年は小規模手術、そして今年はペースメーカーを埋め込むことになりました。

将来的には、さらに高機能のペースメーカーが必要になるかもしれないとも言われています。

障害厚生年金3級には該当すると思うのですが、どの段階が『初診日』になるのでしょうか。

会社を退職した後は国民年金に切り替えますが、厚生年金での申請は可能ですか?」

――このようなご相談をいただきました。

昨日、正式に当センターとご契約いただき、申請準備を始めています。


■医療の経過とご状況

・健康診断で心拍数の低下(40回/分以下)を指摘、症状は自覚なし

・近隣のクリニックを 初めて受診(=初診日候補)

・紹介状を持って総合病院へ

・昨年:徐脈性不整脈による小手術

・今年:ペースメーカー設置術を実施

・将来的にはCRTなど高度な機能を備えた機器が必要になる可能性もあり

・お父様・お祖父様にも同様の心疾患歴があり、遺伝的要因も指摘



■障害年金申請におけるポイント

・初診日は「最初に心疾患で受診した日(=かかりつけ医での初診日)」とされるのが原則

・一連の経過(検査・手術・ペースメーカー設置)は「同一傷病」として扱われる

・ペースメーカー装着は原則【障害厚生年金3級】に該当

※ただし、CRTやICDなど高機能なデバイスが必要な場合は【2級】の可能性も


・初診日に厚生年金に加入しており、納付要件を満たしていれば、現在が国民年金加入中でも障害厚生年金で請求可能

・障害認定日は「初診日から1年6ヶ月後」または「ペースメーカー装着時など症状固定時」

・申請には診断書、病歴・就労状況申立書、受診状況等証明書などの書類一式が必要



■今回の対応と今後の流れ

・医師と相談のうえ診断書作成を依頼し、受診歴や手術の経過を丁寧に整理します。

・ご家族歴や生活への影響も、申立書にしっかり反映させます。

・正式にご契約いただいたため、当センターが一連の申請サポートに入ります(書類準備・確認・提出までフルサポート)。



■まとめ

・ペースメーカー装着は【障害厚生年金3級】が原則

・高機能な機器使用や心不全合併がある場合は【2級】の可能性もあります。

・障害年金は「初診日基準」で判断されるため、退職後に国民年金へ切り替わっても、初診日に厚生年金加入であれば厚生年金で請求可能

・過去の受診歴や家族歴を含め、正確な経過を整理することが成功の鍵です。

・昨日より正式にご依頼いただき、申請に向けて準備を進めております。

■担当者から一言

もし同じように「病気はあるのに、自分が年金の対象になるのか分からない」とお悩みの方がいらっしゃいましたら、お一人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。


※本記事は令和7年8月時点の制度・認定基準に基づいて記載しています。

『信頼こそ力』
~一緒に前進しましょう!~
2025/8/25