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- 遡及とは「最長5年間遡ってもらえること!」
遡及とは「最長5年間遡ってもらえること!」
障害年金の申遡及請求について
遡及請求とはどういった制度なのか?
自分は遡及請求ができるのか?
遡及請求は難しいのか?成功しやすいのかどうか?
遡及請求についてご不明点がある方、遡及請求をするべきかお悩みの方のお悩みが解決できると思います。
ぜひご参考になさってください。
①遡及請求とはどんな制度なのか?
障害年金の申請方法は、次のとおり、3種類に分けられます。
遡及請求は、そのうちの②の、「障害認定日の時点に遡って請求する方法」のことです。
a.認定日請求(本来請求)
障害認定日の時点で障害等級に該当するかどうか審査してもらう請求を「認定日請求(本来請求)」といいます。
b.遡及請求
障害認定日に障害等級に該当していたけれど、障害年金のことを知らずに当時は請求していなかったという人などは、障害認定日の時点に遡って請求することができます。
これを「遡及請求」といいます。
遡及請求は必ず「障害認定日」に遡って請求します。
1番症状が悪かった任意の時期に遡って請求することはできません。
また、障害認定日が5年以上前であっても、遡って受給できるのは時効により5年分のみとなります。
c.事後重症請求
障害認定日の時点では症状が軽く障害の状態に該当しなくても、あとから障害等級に該当する症状になった場合、その該当するようになったときに請求することができます。
これを事後重症請求といいます。
事後重症請求は、請求日から受給権が発生することになります。
請求日前に遡ることはできません。
なお、事後重症請求は65歳までにしなければなりませんので、注意が必要です。
③急いで申請した方が良いのか?
自分が遡及請求をする条件が整っているかわかったところで、ではいったいいつ頃、遡及請求をするべきかお悩みかもしれません。
結論は、「なるべく早く行った方が良い」です。
理由は2つあります。
a.カルテが処分されてしまう可能性があるから
カルテの保存期間の義務は5年です。
すでに障害認定日から5年経過し、当時のカルテが破棄されていた場合、障害認定日の頃の状態を証明する資料がなく、遡及請求ができなかったというケースもあります。
また、初診日の証明も難しくなることがあります。
なるべくお早目のお手続きをお勧めいたします。
b.障害認定日が5年以上前であれば、請求が遅れればその分、1月分受給額が少なくなってしまう!
「年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅する」と定められています。
障害認定日が7年前で、7年分を遡及したいと思っても5年を経過しておりますので、最大5年分までの金額しか受給できません。
また、請求日より受給権が発生するため、請求が1月遅れるとその分、障害年金も1月分受給額が少なくなってしまうことになります!
このように、請求が遅れた分、年金の受給額が減ってしまうこともありますので、お早目にお手続きください。
④最後に
不安がある方は、専門家の社労士に一度相談することをお勧めします。