特別編

『障害の併合について(3)~ここが肝心🙋~』

みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。




前回よりかなり間が空いてしまいました。すみません。

前回、『障害の併合について(2)~ここが肝心🙋~』について、お話ししました。😄

今回は、前回の続きでこのシリーズ3回目でラスト、『障害の併合について(3)~ここが肝心🙋~』について、お話しします。🙇



2.総合認定

次の場合には、併合判定参考表および併合(加重)認定表は使用せず、総合的に認定されることになります。

1.2つ以上の内科的疾患がある場合

※ただし、傷病名があっても、それにより外部障害も生じていて、その障害に対応した診断書様式で等級判定を求める場合、その外部障害については「併合認定」の手法が使われます。

例えば、傷病は悪性新生物ですが、それが脳に転移し、視覚障害や平衡機能障害が生じている場合、などの場合です。



2.精神障害は2つ以上ある場合

3.傷病は2つ以上あるが、その結果、生じている障害が同一の部位である場合

①目、耳など両側に障害がある場合に、等級が上位となる場合は、両側の状態で認定されます。

それぞれを併合判定参考表に当てはめて併合認定するのではないことに注意が必要です。

同様に、両上肢や両下肢の場合にも、上肢や下肢の認定基準により、両側の状態で認定されることと思われます。

②同一の部位に障害がある場合
(ア)二度の脳梗塞が別傷病であり、かつ、ともに右半身に麻痺がある場合

(イ)脳出血と難病により、肢体の日常生活動作に障害がある場合

(ウ)眼の障害で、眼瞼痙攣とシェーグレン諸侯群による障害がある場合



この「上記3」については、認定基準には記載がありません。

が、障害が分けられないため、差引認定される場合を除き、「はじめて1級又は2級」と認定される場合には総合認定が行われます。(前発傷病が2級以上である場合を除く)。




この総合認定では、3級2つで2級となる可能性が考えられます。

また、3級と2級でも1級となる可能性も考えられます。

が、現実の認定においては、3級3つでもなかなか2級にならず、また2級が2つでも2級のままという認定が多々あるということです。

これは、併合加重認定と異なり、どのような場合に上位等級となるのかが具体的に示されていないことから、併合加重認定よりも軽い認定結果とされることが一般的であるようです。

このため、いかにして、日常生活における活動制限、社会参加の制約の程度、稼得所得の喪失の度合いなどを、きちんと記載していくことが必要だと思われます。




3.差引認定

この差引認定は、障害年金の対象とならない前発障害と、同一部位に後発の障害が生じた場合に、現在の障害の状態から前発障害の状態を差し引き、障害年金対象の障害の程度を導く手法で、平成29年9月、全面改正されました。

改正前には、「現状1級で前発障害が2級の場合、後発障害の程度がいかに重くても、後発障害は絶対に3級以上にはならない」という基準で、「現状の障害による障害の程度と、認定される障害等級に大きな乖離がみられるケースが多く」ありました。

そのため、「差引認定が適用されると等級が不利になるケースが多く、できるだけ差引認定を適用させない」とために、「はじめて1級、2級認定を目指すほかないケースが多くあった」ようです。


ところが、この改正により、「現状の障害の程度が認定される障害等級に原則として、合わされる」ようになったことで、改正後は、「むしろ差引認定を適用させた方が現状の等級認定にプラスに働くケースが多くなった」ようです。



(併合して現状3級の場合に後発3級)

改正後の差引認定によって同一部位(一上肢、一下肢、両眼、両耳を含む、認定基準2章1節3(2))について、

「2つの障害があり、前発障害が障害手当金(併合判定参考表8~10号)または障害手当金より軽度の同表11~13号である場合で、後発障害と併合して現状3級(同表5~7号)となったとき」には、
「後発障害が3級となる」ことに注意が必要です。





以上、『障害の併合について(3)~ここが肝心🙋~』について、お話しました。🙇

それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋



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