特別編

『障害の併合について(2)~ここが肝心🙋~』

みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。


前回、『障害の併合について(1)~ここが肝心🙋~』について、お話ししました。😄

今回は、前回の続きで、『障害の併合について(2)~ここが肝心🙋~』について、お話しします。🙇



2回目の今回。

まずは、「併合認定の特例」についてです。



1.「併合(加重)認定の対象となる障害の程度」が、「国年法・厚年法の各施行令別表に明示されている場合」又は「併合判定参考表に明示されている場合」

「併合(加重)認定の結果にかかわらず、各施行令別表により認定」を行います。



例えば、右下肢の5趾を失った(8号-11)後、さらに左下肢の5趾を失った(8号-11)場合、

「併合判定参考表により併合」すると、通常は「併合番号7号となり障害等級3級」となるところです。

が、この場合には、『国年法施行令別表の2級11号に「両下肢のすべての指を欠くもの」と明示がある』ことから、「併合認定の結果にかかわらず、2級と認定」することとなります。



2.「併合加重認定の結果が、国年法・厚年法の各施行令別表に明示されているものとの均衡を失する場合」には、

「同一部位に障害が併存する場合に生じることがあるが、同別表に明示されているものとの均衡を失することのないように認定」することになります。


例えば、右手関節が用を廃し(8号-3)、右肘関節に著しい障害(10号-5号)が併存する場合、

「併合(加重)認定表により併合」する場合には、「併合番号第7号となり障害等級は3級」となるところです。

が、この場合、『厚年法の各施行令別表第1の3級5号に「一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの」と明示がある』ことから、

『「上肢の障害で3級」となるための障害の程度』は、原則として「併合判定参考表8号以上の障害が併存している場合」であるため、
「併合判定参考表の8号と9号との障害が併存している場合」を除き、「併合認定の結果にかかわらず、障害手当金と認定」することとなっております。


上記のように、
「併合認定表によれば3級に該当していても、厚年法の各施行令別表との整合性から3級としない場合がある」
ということについて、注意することが必要です。



続いて、
「外部障害と内科的疾患・精神障害」についてです。


「Ⅰつ以上の外部障害と、1つの内科的疾患またはⅠつの精神障害」、
「Ⅰつ以上の外部障害、1つの内科的疾患およびⅠつの精神障害」、
「1つの内科的疾患および1つの精神障害」

以上の場合の併合は、併合(加重)認定が適用されます。



「それぞれの障害について併合判定参考表から併合号数」を導き、「それらを併合(加重)認定表に入れ込んで、併合後の等級を判定」するようにします。

「内科的疾患や精神障害」の場合には、各等級の包括条項が記載された区分である「1級・Ⅰ号・区分8」、「2級・4号・区分7」、「3級・7号・区分8」、「障害手当金・10号・区分15」となります。

ここで注意すべきことは、

『内科的疾患の場合には、「3級12号(併合7号・区分8)」か、あるいは、「3級14号(併合10号・区分15)」かによって、併合結果が大きく違ってくる』

ということです。



次に、
「Ⅰつ以上の外部障害と複数の内科的疾患」、
「Ⅰつ以上の外部障害と複数の精神障害」、
「複数の内科的疾患と複数の精神障害」
がある場合です。

この場合には、

①複数の内科的疾患だけで総合認定し、内科的疾患としての等級を確定する。

②複数の精神障害だけで総合認定し、精神障害としての等級を確定する。

その上で、

『それぞれについて併合判定参考表から併合号数を導き、それらを併合(加重)認定表に入れ込んで、併合後の等級を判定する』

ということになります。




以上、『障害の併合について(2)~ここが肝心🙋~』について、お話しました。🙇

それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋



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2024年7月29日