『障害の併合について(1)~ここが肝心🙋~』
みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。
前回、『障害の程度要件について(高次脳機能障害)』について、お話ししました。😄
今回は、『障害の併合について(1)~ここが肝心🙋~』について、お話しします。🙇
「2つ以上の障害について、それを併せた状態で、障害年金の等級を認定する手法」を「障害の併合」といいます。
「障害の併合」は条文上の規定はなく、「併合等認定基準」によるものです。
では、「障害の併合の手法」はどんなときに使われるのでしょうか?
それは、次の2つのときに使われます。
1.同一傷病により複数の部位に障害が生じている場合に、その病気に関する障害年金の等級を決定するとき
2.別傷病による障害(または障害年金)が2つ以上あり、それらを併せた後の障害年金の等級を決定するとき →同一部位の場合と別部位の場合有り
※条文上の併合は、この併せた後の等級が一定以上となることを要件とする。
次に、「障害の併合を行う手法」には、いくつの方法があるのでしょうか?
実は、次の「3つの方法」があります。
1.併合(加重)認定
2.総合認定
3.差引認定
では、このうちの「1.併合(加重)認定」からです。
1.併合(加重)認定
「併合の手法」としての「併合(加重)認定」とは、併合認定基準「第2節 併合(加重)認定」のとおり、
「個々の障害について、併合判定参考表における該当番号を求めた後、当該番号に基づき併合(加重)認定表による併合番号を求め、障害の程度を認定する」
方法を意味します。
この「併合(加重)認定」による併合について、重要なポイントは次のA、B、Cの3つです。
A.「3級の2つの障害を併合して2級」となるのは、「3級併合判定参考表」のうち、「少なくともどちらか一方が次の(1)又は(2)の場合のみ」に限られます。
(1)「3級併合判定参考表5号」の場合について
①一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、多癌の視力が0.1以下のもの
②両耳の平均純音聴力レベル値が80㏈以上のもの
③両耳の平均純音聴力レベル値が50㏈以上80㏈未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
(2)「3級併合判定参考表6号」の場合について
①視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
②「ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの」、又は、「自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下のもの」
③そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
④脊柱の機能に著しい障害を残すもの
⑤一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
⑥一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
⑦両上肢の親指を基部から欠き、有効長が0のもの
⑧両上肢の5指又は親指及び人差し指を併せ一上肢の4指を近位指節間関節(手のひらに近い方の指の関節(PIP)、親指は指節間関節(IP))以上で欠くもの
⑨一上肢の全ての指の用を廃したもの
⑩一上肢の親指及び人差し指を基部から欠き、有効長が0のもの
B.「3級の障害が3つ」あれば、「それぞれが全て7号であっても併合して2級」となります。
C.「3級と2級を併合して1級」となるのは、『3級が上記の「3級併合判定参考表5号①~③」の場合のみ』に限られます。
上記の「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかの場合をいいます。(認定基準「第7節」第1、2(1)エ、第2、2(1)エ)
(ア)「関節の他動可動域が障害のない側の関節他動可動域(両側に障害がある場合は参考可動域)の2分の1以下に制限されたもの」
(イ)「これと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)」
また、同じく上記の「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかの場合をいいます。(認定基準第7節第1、2(1)ク)
(ア)指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
(イ)中手指節関節(MP・・・手のひらと指の間の関節)又は近位指節間関節(PIP、親指はIP)に著しい運動障害を残すもの
以上、『障害の併合について(1)~ここが肝心🙋~』について、お話しました。🙇
それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋
なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇
『「石の上にも三年」~努力は決して裏切らない~』 [~障害年金の申請を通じて経済的負担を軽減~『うつ病対策』『自殺防止対策』] (shion-npo.com) 毎週金曜日更新!
『人生、無駄なことは決してない~「短期記憶から長期記憶へ」~』 | 自らが病気で障害年金をもらった社労士が、あなたの障害年金のお悩みを解決いたします! (ameblo.jp) 原則週一不定期更新!
