『障害の程度要件について(高次脳機能障害)~ここが肝心🙋~』
みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。
前回、『障害の程度要件について(「精神障害と一人暮らし」の場合)』について、お話ししました。😄
今回は、『障害の程度要件について(高次脳機能障害)~ここが肝心🙋~』について、お話しします。🙇
まずは、みなさんは高次脳機能障害について、ご存じでしょうか?
高次脳機能障害とは、外傷等により脳が損傷を受けたことが原因で、認知能力が低下する精神障害です。
認定基準では、精神障害の「症状性を含む器質性障害」により認定されます。
症状性を含む器質性精神障害
外傷性による脳認知障害全般をいうものであり、このうち認定対象となるものは、「日常生活や社会生活に制約があるもの」になります。
障害の主な症状としては、失語、失行、失認、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等があります。
障害の状態については、対償機能やリハビリにより好転することも見られます。
発症やその治療の経緯から、精神科以外の医師が診断書を作成されることも多いようです。
脳外科、脳神経内科、リハビリテーション科等ですが、これらの医師は精神科の診断書の作成に不慣れな場合が多いという実態があります。
このため、できあがった診断書の中身に記入漏れがないかどうか、十分に確認する必要があります。
また、次のような症状が現れる場合もあります。
1.「聴く、話す、読む、書く」等の言語障害→「言語機能の障害」障害として認定
音声又は言語機能の障害の認定基準
2.併合(加重)認定
脳血管障害等により高次脳機能障害が出現している場合、併合認定により上位等級になる可能性が高いことも多いです。
肢体・言語機能・精神のそれぞれの障害が現れる場合もあり、このような各診断書によりそれぞれの認定基準により検討されて、その後にこれらの障害を全て併合して上位に認定されることとなります。
肢体の障害認定基準
このことを併合認定と申します。
実際に、脳梗塞があって、肢体・精神・言語機能にそれぞれ障害が出現。
このため、かかっていたリハビリテーション科において、この3つの障害について、3つの診断書を作成。
結果、併合認定されて障害等級1級に認定されてこともあるようです。
この際のリハビリテーション科の医師は肢体・言語障害の診断書の作成に関しては心得たものでした。
が、精神科の診断書の作成は初めてだったようで、家族からの情報提供した日常生活の支障を参考にして、診断書を作成されたということです。
このように、高次脳機能障害でも脳梗塞を原因とする場合などでは、診断書が複数にまたがることも多く、全ての診断書について用意をするだけではなく、
また医師が慣れていない精神の診断書に際しては、検査データ等はありませんから、本人の日常生活の状況等をお伝えする必要も出て来ます。
初めての診断書をご覧になった医師も、「何をどうやって調査し作成したら良いのか?」という状態になるものですから、ご多忙の医師にあまりお時間をいただくことはできませんから、それなりの下準備等が必要となって参ります。
このような配慮が必要なのだということを十分に考えて、申請できるように準備を進めていくことが大変重要だということを、ぜひ頭の中に入れておかれて行うようになさってください。
その他、注意が必要なところとしては、障害認定日の時期についてです。
「脳血管障害に伴う高次脳機能障害」では、障害認定日を原則どおり「初診日より1年6ヶ月後」とします。
これは、次の理由によります。
・脳には対償機能があることから、リハビリで機能が回復する場合があること。
・認知機能や行動の障害は、症状固定の概念が当てはめにくいこと。
が、「脳血管障害に伴う肢体の障害」では、「6ヶ月を経過して症状が固定している」場合には、「6ヶ月経過後」が障害認定になるという「障害認定日の特例」が存在します。
以上のことから、「同じ脳血管障害」で申請を行う場合、「肢体の障害」と「高次脳機能障害」及び「言語障害」では、障害認定日が異なることがある。
このことにくれぐれもご注意ください。
以上、『障害の程度要件について(高次脳機能障害)~ここが肝心🙋~』について、お話しました。🙇
それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋
なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇
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