『障害の程度要件について(気分障害と就労)~ここが肝心🙋~』
みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。
前回、「障害の程度要件について(肝疾患)~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄
今回は、「障害の程度要件について(気分障害と就労)~ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇
うつ病などの気分障害で就労している場合、現実では2級に認定されることはとても困難です。
1.広島地裁での判決(令和3年10月26日)
『双極性障害で障害者雇用にて就労していたが、3級への級落ち ▶判決により2級容認』
職場での問題行動により退職勧告を受けるなどし、頻回の欠席遅刻が見受けられ、支援センターの援助を受けて障害者雇用していたことから、『精神障害等級判定ガイドラインの「総合評価の要素」で2級の可能性を検討すべき事案に当たる』として、「就労を理由とした2級非該当処分を違法として、3級への級落ち処分を取り消し」した。
この1の判決は、「知的障害、発達障害以外の精神障害」における、就労を理由とした2級非該当処分を違法とした初めての判決だと言われています。
※知的障害、発達障害は、その他の精神障害とは、就労に関して障害認定の上では異なった取り扱いをされています。
ただ、「精神障害等級判定ガイドライン」については、障害認定の裁決等をみる限り、認定基準と比較して、実際にはかなり低いものと判断されている様子がうかがえます。
・親族等により特別に配慮された形式だけの就労 ▶認定結果にはブレが見られる。
・障害者雇用の場合に、一般企業でのフルタイム就労 ▶診断書が相応の評価であれば、通常、3級と認定
・一般就労でも時短勤務 ▶3級の可能性あり
・リハビリ勤務やかなり休みが多い場合 ▶3級と認められる可能性あり
・障害の状態を認定すべき時点で、仕事が出来ず、休職している場合 ▶通常、3級と認定
・障害の程度を認定する時点で休職中であっても、その翌月から8ヶ月後に復職した ▶3級非該当
・障害認定日において就労していたが、障害認定日から2ヶ月後に休職した ▶再審査請求にて3級容認
以上のように、精神障害(知的障害、発達障害を除く)においては、就労に関しまして、障害認定についてはかなりのブレが存在するということがおわかりいただけるものと存じます。
私は、自分自身が難病やうつ病等によって、10年以上も障害年金のお世話になり過ごしてきました。
ただ、同じ名前の病気であっても、病状はその人その人によって本当に異なります。
認定する上ではどこかに線を引いて、支給・不支給を決めなければなりません。
が、その判断は同じ病気の人同士であっても、人それぞれの病状等を理解することは大変難しい。
そのために、このような問題も起こってくるのだと私は思います。
ただ、代理をして申請することを業とする私は、私を頼ってくれるその声に応えたい。
正当にもらえることができる人には、しっかりと一人でも多くの人に障害年金をもらえるようにしたい。
そうなることができるように、私はこれからも日々精進していこうと存じます。
以上、「障害の程度要件について(気分障害と就労)~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇
それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋
なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇
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