『障害の程度要件について(発達障害)~ここが肝心🙋~』
みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。
前回、「障害の程度要件について(統合失調症)~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄
今回は、「障害の程度要件について~(発達障害)ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇
発達障害の認定基準においては、「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの」を2級とするとの例示がなされています。
このことから、発達障害の認定に際しては、「社会行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないこと」に着目すべきものとされております。
国民年金法施行令2級15号の「著しい日常生活制限」は、発達障害については「社会性」に着目され、「日常生活への適応にあたって援助が必要なもの」に置き換えられています。
認定基準は身体の障害を主として考えられているかのように、必ずしも精神障害(発達障害を含む)を想定したものとはいえません。
身体障害の場合の認定基準は、その「活動範囲はおおむね家屋内に限られるものに限定」される方向にあります。
このことに対して精神疾患(発達障害を含み、てんかんを除く)の認定基準では、「日常生活能力を社会への適応の程度」によって判断、かつ、「就労という形によって日常生活能力が向上したものと捉えるべきではない」ことを表していると言われております。
精神障害等級判定ガイドラインが平成28年9月に施行、その翌年の平成29年4月に中央裁定が開始されてから、「発達障害で障害者雇用により支援を受けて就労」している場合においても、「2級と認定されることが多く」なっているようです。
中央裁定の開始直前の平成29年3月には、パソコンで作業をしたのみで、「高度な作業をしているので2級に該当しない」という認定も見受けられます。
ところが、平成29年4月以降には、「広汎性発達障害・うつ病や広汎性発達障害・軽度知的障害により就労していても2級と認定」されるなどし、また平成30年4月24日の東京地裁の判決では、「アスペルガー症候群で就労していたことを理由として平成26年に障害基礎年金の支給停止の取消し」を命じた判例があります。
このように、平成29年の3月と4月を境として、それまでは不支給だったり、また受給していても支給停止となったケースが、2級に認定されるようになっています。
なお、「通常の精神疾患で就労していれば特別に配慮を受けている場合に3級」であるところ、「発達障害の場合では2級」になり得るのは、両者では「障害の特性」からきているものと思われます。
以上、「障害の程度要件について(発達障害)~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇
それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋
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