『障害の程度要件について(がん-悪性新生物)~ここが肝心🙋~』
みなさん、こんにちは!「障害年金の寺小屋」です。
今日は久々に「障害の程度要件」シリーズです。
前回、「障害の程度要件について③(心疾患)~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄
今回は、「障害の程度要件について(癌-悪性新生物)~ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇
癌による障害認定の請求については、まず、外部障害の有無、全身衰弱の状態から認定を検討することになります。
1.外部障害➡上肢や下肢の切断、咽頭全摘出による言語障害、脳や脊髄への転移による肢体障害、癌による末梢神経障害、抗がん剤による中枢・末梢神経障害等
2.全身衰弱➡癌そのものによる、または、抗がん剤・放射線治療による副作用による全身衰弱が主な症状である場合
※抗がん剤・放射線治療による副作用➡倦怠感・悪心・嘔吐・下痢・貧血・体重減少等による全身衰弱
➡継続的に発生する全身衰弱は「日常生活の低下」につながる➡障害認定の対象になる
ここで、
Ⅰ.全身衰弱が主な症状➡「その他の障害用の診断書」を使用
Ⅱ.外部障害が主な症状➡「外部障害に対応する診断書」を使用
Ⅲ.全身衰弱+外部障害の場合➡「外部障害に対応する診断書+その他の障害用の診断書」➡併合認定
続いて、
癌に対する治療の効果➡「腫瘍マーカー、ステージ等の重症度分類による評価+血液検査+画像検査+身体所見等」から総合的に判断する。
ということから、障害認定を行う場合にも、
「一般状態区分+他の所見等」➡「日常生活能力の制限の程度」
を判断する。
そして、診断書には、
「腫瘍マーカーの結果、TMN分類、治療内容、頻度、血液検査・画像検査・身体所見、体重」
など落とし込むことになる。
その他、一般状態区分以外に、「日常生活能力の支障を具体的に診断書に書いていただく必要」がある。
また、他の障害の認定とは違って、「1年以内に急激に悪化した場合でも、受給権を取得した日または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過しなければ」額の改定請求をすることができない。
と、このようになることから認定される確率は3%台とも言われ、障害認定のうちでも大変難しいものとされています。
そういうことから、診断書の作成のときにも、また病歴・就労状況等申立書を作成するときにも、極めて丁寧に記載していかなければ、認定されることは難しいものとなります。
・地道にコツコツと根気よく作成していくこと。
・また、根気よく主治医に診断書の作成のお願いすること。
こういったことがとても重要であるものといえると思います。
以上、「障害の程度要件について(癌-悪性新生物)~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇
それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋
なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇
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