よくある質問から

『「事後重症請求」について~ここが肝心!🙋~』

前回は、『「眼瞼けいれんの方の取り扱いに関する厚生労働省からの通知」について~ここが肝心!🙋~』について、お話ししました。😄

今回は、『「事後重症請求」について~ここが肝心!🙋~』について、お話しします。🙇

障害年金の申請のほとんどは、事後重傷請求が占めています。



よく「遡及請求したいのですが?」と質問がありますが、ご契約の後、手続きを進めていくうちに、自然とそのような流れとなり、申請した結果、審査により障害認定されたというのが現実です。

決して狙ってできることではありません。



当然、遡及請求の場合には、作成する書類の内容も、また必要となる規定された書類も、あるいは特に必要と当事務所が判断した書類など、手続きは複雑になります。

もちろん、審査自体も認定をもらいにくくなります。

このために、結果として、成功報酬が少し高くなる事務所が多いようです。

(※当事務所はこれまで同じ金額でお引き受けしていましたが、この程、諸事情からやむを得ず、料金改定を行うことになりました。🙇)



今回は、その申請のうち、最も多くなる「事後重症請求」について、他の2つの方法と比較をしたりしながら、あらためてご説明したいと思いました。

このことで、申請業務について、ご理解をいただければと存じます。

①障害年金の請求の方法

障害年金には、「障害日認定請求」、「事後重症請求」、「遡及請求」という3つの請求方法があります。

障害認定日請求と遡及請求では、障害年金の請求が遅れた場合でも、障害認定日に遡って障害年金を受けることができます。

対して、事後重症請求では、「遡って受け取ることはできません。

以下に詳しく説明いたします。

a.認定日請求及び遡及請求について

認定日請求及び遡及請求とは、障害認定日(原則 初診日から1年6ヶ月を過ぎた日または症状が固定した日、20歳前に障害認定日がある方は20歳の誕生日の前日)に、

障害等級に該当する(障害厚生年金が受給できる方は3級以上、障害基礎年金が受給できる方は2級以上)障害の状態であった場合に行う請求の仕方をいいます。



通常、「障害認定日より1年以内に請求」しますが、このことを「認定日請求」といいます。

また、「障害認定日より1年以上経ってから請求すること」「遡及請求」といいます。



ところで、障害年金の支払については請求日より5年分のみとなり、「5年間を過ぎた分は時効」となります。

例えば、10年前に障害認定日がある場合でも、5年分の年金しか支給されません。



この認定日請求を行うためには、原則として「障害認定日から3ヶ月以内の症状について書かれた診断書」の提出が必要となります。

b.事後重症請求について

「障害認定日に障害の状態になかった方が、障害認定日後に障害の状態が悪化し、障害年金の等級に該当した場合に請求すること」ができます。

この請求の方法を「事後重症請求」といいます。

この事後重症請求の場合、障害年金の支払いが開始されるのは、「請求日の翌月から」となります。



例えば、障害認定日から2年後に状態が悪化し、障害の2級に該当していたとします。

この場合、それからまもなくして診断書を取得しても、障害認定日に遡って請求することはできません

事後重症としての請求になります。



例外的に、3ヶ月以内の診断書が取れなくても、その前後の診断書で症状が認定された場合や、裁判で認められた例もあります。

が、必ずしも認められるとは限りません。



また、認定日請求を行った場合でも、認定日から障害認定されず、事後重症請求として認定されることもあります。

②「事後重症請求」をするケースとは?

障害認定日以降に障害の状態が重くなった場合以外でも、事後重症請求を行うことがあります。

例えば、次のような場合は、障害認定日時点での障害の状態のわかる診断書を用意することができません。


1.障害認定日に通院していた病院のカルテが破棄されている

2.障害認定日に通院していた病院が閉院している

3.医師が診断書を作成してくれない

4.障害認定日から3か月以内に病院に行っていない



以上のように、「診断書が取れず、障害認定日に障害等級に該当することを証明することができない場合」には、障害認定日請求をすることができず、やむを得ないことから事後重症請求を行うことになるわけです。

③「事後重傷請求」の特徴

a.受給権発生と支払い開始時期について

事後重症請求では、「障害年金の請求をした月に受給権(年金給付を受け取れる権利)が発生」し、「その翌月から障害年金の支給が開始」されます。

b.事後重症は「現在から未来に向けて」のもの

注意しなければならないのは、事後重症請求は「現在から未来に向けてのみのもの」だということです。

つまり、障害認定された場合、「請求した時点から受給権が発生し、年金が支給されるのは請求日の翌月から」となります。

決して、遡って支給されることはありません。




障害認定日は原則、「1年6ヶ月を経過した日」となり、この時点で障害等級に該当すれば、「障害認定日請求」あるいは「遡及請求」することができます。

この「障害認定日に障害等級に該当しないときで、その後において障害等級に該当することになった場合」には、全て「事後重傷請求」となるのです。



例えば、「障害認定日が5年前で障害等級に該当せず、障害認定日の後に症状が重くなり、実際に障害等級に該当したのが3年前」だったとします。

この場合には、3年前まで遡って年金を受給することはできません。

なぜなら、「障害認定日に障害等級に該当しない」このケースの場合は、「事後重傷請求」しかできないことになるからです。




前述したとおり、事後重傷請求では障害認定されると、「請求日の翌月から障害年金が支給」されることになります。

このため、このケースのような事後重症請求では、「遡って支給されることはない」のです。

以上のように、「遡って年金の支給が受けられるのかどうか」という点が、認定日請求と事後重症請求の大きな違いです。

④「事後重傷請求」を行う場合の注意点

a.65歳の誕生日前々日までに請求する

「65歳の誕生日前々日までに請求」すること。(65歳を過ぎている方は、障害認定日請求のみ可能。

「老齢基礎年金の繰上げ請求をされた方は、65歳に達したとみなされる」ことから、事後重症請求をすることができません。(障害認定日請求はできる場合有り。)

b.事後重症請求はできる限り早めに行う

事後重症請求はできる限り早めに行うことが大切です。

なぜなら、「年金が支給されるのは請求日の翌月から」となるため、「請求が遅れれば遅れるほど結果的に受け取る金額が少なくなってしまう」からです。

このため、病気の症状が重くなり、障害等級に該当する状態となった場合は、速やかに事後請求を行うことが大切です。

⑤その他注意すること

1.事後重症請求には、現在の障害の状態(現症)を記載した診断書を提出すること。

2.診断書の日付(現症日)から3か月以内に、年金事務所または市区町村役場に提出すること。

3.このほかにも、戸籍謄本や住民票、配偶者の所得証明や子の在学証明書、障害年金の初診日に関する調査票などが必要なケースがあること(有効期限1ヶ月以内)。



※事後重症請求の必要書類は一人一人違うことが多いので、年金事務所や障害年金専門の社労士にせひご相談ください。

以上、『「事後重症請求」について~ここが肝心!🙋~』について、お話しました。🙇

それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋


なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇


『11月は「過労死等防止啓発月間」~家族について考える良い機会に~』      毎週金曜日更新!

「第44回全国障害者技能競技大会(アビリンピック)」が11月22日~24日に開催されます | nob     原則週一不定期更新!

『狙い撃ち~♪』
~狙ってできるのなら、誰も苦労はしません!~
2024年11月11日