『「障害年金の申請、”ダメ”と言われても諦めないで!~実際のご相談から」~ここが肝心!🙋~』
前回は、『「障害年金の認定に納得できない?専門家が教える解決策」~ここが肝心!🙋』について、お話ししました。😄
今回は、『「障害年金の申請、”ダメ”と言われても諦めないで!~実際のご相談から」~ここが肝心!🙋~』について、お話しします🙇。
みなさん、こんにちは。
私は、徳島障害年金サポートセンターで障害年金サポーターをしている、楠 昇と申します。
「自らが病気で障害年金をもらった社労士が、あなたの障害年金のお悩みを解決」をうたい文句とし、本業の障害年金専門社労士として、またNPO法人の代表として、現在、活動中です。
1.はじめに
「障害年金を申請したいけれど、年金事務所で断られてしまった」「本当に自分はもらえないの?」
そんな不安や疑問を抱えていませんか?
今回は、私のもとにご相談に来られた方の実例をもとに、障害年金の申請について大切なポイントをお伝えします。
2.ご相談者さまのケース
①相談者さまの背景
ご相談いただいたのは、現在50歳の女性です。
24歳のときに精神疾患を発症し、仕事を退職。
それ以来、働くことができず、今もご両親の支援を受けて生活されています。
②年金加入歴と悩み
・20歳~22歳:大学生で国民年金未納(学生納付特例の手続きもしていませんでした)
・22歳~24歳:就職し、厚生年金に加入
・24歳以降:精神疾患により退職し、無職
これまで何度も病院の先生や精神保健福祉士から「障害年金の申請はできないの?」と勧められてきましたが、年金事務所で「厚生年金の加入が2年しかないから申請できません」と言われ、諦めていたそうです。
3.専門家から見たポイント
●障害年金の受給要件とは?
障害年金の受給には、主に次の3つの要件があります。
①初診日要件
障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日(初診日)が、年金制度に加入している期間であること。
②保険料納付要件
原則として、初診日の前日において、年金保険料の納付済期間が全期間の2/3以上であること。
ただし、例外として「直近1年間に未納がなければOK」という『直近1年要件』もあります。
③障害の程度要件
障害の状態が、年金の等級に該当していること。
4.今回のご相談者さまの場合
・初診日要件:厚生年金加入中に発症しているためクリア
・保険料納付要件:22歳~24歳は厚生年金に加入していたため、直近1年要件を満たしている
・障害の程度要件:医師の意見から該当する可能性が高い
つまり、「申請できない」と言われた理由は誤りであり、実際には障害年金の申請が可能なケースだったのです。
5.年金事務所で断られた方へ
年金事務所の窓口で「ダメ」と言われても、制度には例外規定や見落とされがちなポイントがあります。
特に「直近1年要件」など、専門的な知識がないと見逃されがちな条件もあります。
もし、「自分は本当に申請できないのだろうか?」と悩んでいる方がいれば、あきらめずに専門家へご相談ください。
6.もうひとつの実例:Ⅰ型糖尿病の方の場合
同じ日に、Ⅰ型糖尿病の方の障害年金申請書類も作成しました。
この方も過去に年金事務所で「合併症がなければもらえません」と言われて諦めていましたが、現在は基準が変更され、認定されるケースも増えています。
このように、「昔はダメだった」が「今は認められる」ケースもあるのです。
7.まとめ 〜障害年金は「生活の支え」〜
障害年金は、経済的な支援だけでなく、社会復帰や自立への大切な後押しとなる制度です。
年金事務所で断られても、制度の例外や改正を知らずに諦めてしまうのはもったいないことです。
もし同じような悩みを抱えている方がいれば、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの「明日をつなぐ支え」となるよう、心を込めてサポートいたします。
ご質問やご相談は、お気軽にどうぞ。
あなたの不安を少しでも軽くできるよう、これからも情報を発信していきます。
最後になりますが、
私は、「県庁時代における障害福祉業務に従事した経験、また我が子のために障害者団体の役員に従事した体験」から、
私と同じく、障害や難病を抱えるみなさん、あるいは、かつての私と同様に、障害を抱える子供さんをお持ちの、お父さんお母さんのお力になれればと存じます。
また、私は、「仕事や家庭等を失っても、また社会復帰することができること」、あるいは、「難病や障害を抱えていても、こうして働くことができること」を、
自分自身の姿を見せることで理解していただき、現在、障害や難病でお悩みのみなさんにも、どうか諦めずに頑張っていただければと存じます。
以上、『「障害年金の申請、”ダメ”と言われても諦めないで!~実際のご相談から」~ここが肝心!🙋~』についてでした。🙇
それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋
