特別編

『「前々回→前回→今回の流れと”不服申立て”の実際~「最初が肝心」と痛感した審査請求の現場から~」~ここが肝心!🙋~』

前回は、『「障害年金請求の“つまずきポイント”と成功の秘訣 ~現場の声から学ぶ~」~ここが肝心!🙋』について、お話ししました。😄

今回は、『「前々回→前回→今回の流れと”不服申立て”の実際~「最初が肝心」と痛感した審査請求の現場から~」~ここが肝心!🙋~』について、お話しします🙇。

みなさん、こんにちは。

私は、徳島障害年金サポートセンターで障害年金サポーターをしている、楠 昇と申します。

「自らが病気で障害年金をもらった社労士が、あなたの障害年金のお悩みを解決」をうたい文句とし、本業の障害年金専門社労士として、またNPO法人の代表として、現在、活動中です。

あらためて、みなさん、こんにちは。

ライトハウス社会保険労務士事務所 徳島障害年金サポートセンターの楠です。



1.前々回:「障害年金の不支給急増と審査体制の変遷~当事者の声を活かした制度へ」

2024年度、障害年金の不支給判定が約3万人と急増し、審査体制の見直し職員主導の仮認定、判定基準の標準化など、制度運用の大きな変化を解説しました。

また、国連の「Nothing about us without us(私たちのことを私たち抜きに決めないで)」という当事者参画の理念のもと、障害者や支援者の声を制度に反映させる重要性をお伝えしました。



2.前回:「障害年金請求の“つまずきポイント”と成功の秘訣~現場の声から学ぶ~」

続く前回の記事では、申請現場で多くの方が直面する“つまずきポイント”――

・初診日の証明ができない

・診断書と実際の症状・生活状況のズレ

・病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない

――など、具体的な悩みとその解決策を、事例を交えてご紹介しました。



また、医師との連携や書類の整合性、証拠資料の幅広い収集、最新ガイドラインの確認など「成功の秘訣」もお伝えしました。



そして、

3.今回:「障害年金の“納得できない結果”と向き合う~不服申立ての現場から」

このような制度の変化や申請現場の課題をふまえ、今回は「納得できない結果」に直面した際の「不服申立て」について、さらに掘り下げてご説明します。

1. 審査請求の現場で痛感した「最初が肝心」の重み

実際に私自身も現在、審査請求の手続きを行っています。

その過程で、初回の申請時に提出した診断書や病歴・就労等状況等申立書の内容が、いかに大切かを身に染みて実感しています。



「最初が肝心」――

この言葉の重みを、今ほど強く感じたことはありません。

審査請求では、初回申請時の書類が審査の土台となります。



診断書の記載内容や申立書の具体性、整合性が不十分だと、後からどれだけ追加説明をしても、なかなか認められにくいのが現実です。

逆に、最初から実態を正確に伝え、証拠やエピソードをしっかり盛り込んでいれば、その後の異議申立てや再審査でも有利に働きます。

2. 障害年金の「不服申立て」とは

障害年金の申請結果(不支給、想定より低い等級、支給停止など)に納得できない場合、国の決定に対して異議を申し立てる正式な法的手続きが「不服申立て」です。

3. 不服申立ての2段階

・審査請求:決定通知を受け取った日から3か月以内に、地方厚生局の社会保険審査官に提出します。

・再審査請求:審査請求の結果に納得できない場合は、決定書の謄本が届いた翌日から2か月以内に、厚生労働省の社会保険審査会に申し立てます。



どちらも本人だけでなく、家族や社労士・弁護士などが代理人として手続きできます。

4.不服申立ての流れ

決定通知が届く

内容と理由を精査

決定理由書を確認し、どこが問題なのかを明確にします。

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審査請求書の作成・提出

氏名、住所、処分内容、知った年月日、主張と理由などを記載し、期限内に提出します。

   ⬇

追加資料の準備・提出

新たな診断書や意見書、検査結果、生活状況の詳細な記録など、初回申請時の不備や不足を補う資料を提出します。

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社会保険審査官による審査・口頭意見陳述

・希望すれば自分の意見を直接述べる機会もあります。

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結果通知(容認・棄却・却下)

・認められれば処分が変更、認められなければ再審査請求へ。

5. 成功のポイント

期限を厳守審査請求は3か月、再審査請求は2か月以内

・医学的証拠の充実:新たな診断書や意見書、検査結果などを追加提出。

・生活状況の具体的記載:障害が日常生活や就労にどう影響しているかを詳細に。

・認定基準に沿った主張:感情的な不満ではなく、障害認定基準に基づいた客観的な主張を。

・専門家の支援を活用:社労士や支援団体に相談することで成功率が高まります。



そして何より、

「最初の書類作成が最重要」申請時点で実態に即した診断書や申立書を準備することが、その後の全ての手続きの土台となります。

6.具体的な成功事例

①診断書の再提出で逆転支給

・初回申請時は「日常生活に支障なし」と判断され不支給。主治医に具体的な困難さを記載した再診断書を作成してもらい、審査請求で支給決定。



②医学的資料の追加で認定

・初回申請に含まれていなかった検査結果や専門医の意見書を追加し、障害の程度を明確に示して認定。



③申請書類の不備修正で認定

病歴や生活状況を時系列で詳細に記載し直し、状態の継続性や重症度を明確にして認定。

7.注意点とアドバイス

・不服申立ては「法的に誤りがある場合」に有効です。

・単なる不満ではなく、審査基準や事実誤認などの根拠が必要です。

・期限を過ぎた場合は「再請求」など他の手段を検討する必要があります。

・審査請求や再審査請求は、決定まで半年以上かかることもあります。

・不服申立てや再申請の際は、前回提出した書類の写しを必ず取り寄せ、内容を精査しましょう。

8.まとめ

障害年金の審査体制や運用は今、大きな転換点にあります。

納得できない結果に直面したとき、「不服申立て」という制度を活用し、ご自身の声をしっかり届けることが、制度の改善や未来の当事者の支えにもつながります。



そして、何より「最初が肝心」

申請時の書類作成に全力を注ぐことが、後悔しない障害年金請求の第一歩です。




徳島障害年金サポートセンターでは、みなさんの声を大切にしながら、全力でサポートしています。



「一人で悩まず、まずはご相談を」


今後も、現場のリアルな情報や制度の動向をお伝えしていきます。

※不服申立の相談はすべて有料となります(1時間程度:税込11,000円、申込時にお支払い)

※現在、業務多忙のため、当事務所以外で裁定請求された場合の不服申立の相談は、お受けしておりません。

最後になりますが、

私は、「県庁時代における障害福祉業務に従事した経験、また我が子のために障害者団体の役員に従事した体験」から、

私と同じく、障害や難病を抱えるみなさん、あるいは、かつての私と同様に、障害を抱える子供さんをお持ちの、お父さんお母さんのお力になれればと存じます。



また、私は、「仕事や家庭等を失っても、また社会復帰することができること」、あるいは、「難病や障害を抱えていても、こうして働くことができること」を、

自分自身の姿を見せることで理解していただき、現在、障害や難病でお悩みのみなさんにも、どうか諦めずに頑張っていただければと存じます。

以上、『「前々回→前回→今回の流れと”不服申立て”の実際~「最初が肝心」と痛感した審査請求の現場から~」~ここが肝心!🙋~』についてでした。🙇

それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋

『最初が肝心!』
~でないと、後で大変苦労することになります~
2025年6月16日