特別編

『「審査請求から“その先”へ――再審査請求・再請求の現実と“あきらめない”ためのポイント」~ここが肝心!🙋~』

前回は、『「前々回→前回→今回の流れと”不服申立て”の実際~「最初が肝心」と痛感した審査請求の現場から~」~ここが肝心!🙋~』について、お話ししました。😄

今回は、『「審査請求から“その先”へ――再審査請求・再請求の現実と“あきらめない”ためのポイント」~ここが肝心!🙋~』について、お話しします🙇。

みなさん、こんにちは。

私は、徳島障害年金サポートセンターで障害年金サポーターをしている、楠 昇と申します。

「自らが病気で障害年金をもらった社労士が、あなたの障害年金のお悩みを解決」をうたい文句とし、本業の障害年金専門社労士として、またNPO法人の代表として、現在、活動中です。

あらためて、みなさん、こんにちは。

徳島障害年金サポートセンターの楠 昇です。

前回は「不服申立て」の現場から、審査請求の重要性や“最初が肝心”であることをお伝えしました。



今回はその続きとして、「審査請求後の流れ」「再審査請求や再請求の現実」「実際にどう動くべきか」について、現場の視点からさらに掘り下げてご説明します。

1.審査請求の結果が出たら

審査請求の結果は、「容認(認められる)」「棄却・却下(認められない)」のいずれかです。

残念ながら、棄却・却下となった場合、次の選択肢が用意されています

2.再審査請求とは

審査請求の結果に納得できない場合、「再審査請求」が可能です。

・期限:審査請求の決定書を受け取った翌日から2か月以内

・提出先:厚生労働省 社会保険審査会



再審査請求は“第二審”にあたります。

ここでも新たな資料や証拠を提出し、主張を補強することが重要です 。



ただし、実際には再審査請求で認められる割合は決して高くありません

令和元年度のデータでは、再審査請求の「容認率」は約7%取り下げ(審査中に保険者が認定を見直す等を含む)を含めても2割に満たないのが現実です。

3. 再審査請求のポイント

新たな証拠や診断書の提出がカギ!

初回申請や審査請求で、不足していた医学的資料、生活状況の詳細な記録など、追加・補強できるものは最大限準備しましょう。

主張は「認定基準」に即して感情的な訴えではなく、障害認定基準や審査官の判断ポイントに沿った主張が必要です。



専門家のサポートを活用!

社労士や専門機関への相談で、主張の整理や資料作成をより確実にすることも検討しましょう。 

4.再審査請求でも認められなかった場合

再審査請求でも認められなかった場合、行政訴訟(裁判)という選択肢もありますが、現実的には多くの方が「再請求」を検討されます 。



「再請求とは?」

新たな診断書や状況の変化があれば、再度最初から申請する方法です。

例えば、障害の状態が明らかに悪化した、診断名や等級に変化があった場合などは、再請求が認められることがあります 。

5. 現場からのアドバイス

「一発勝負」の意識で最初の申請を徹底的に!

審査請求や再審査請求は、本当に“狭き門”です。

最初の申請段階で、診断書・申立書の内容精査、証拠の充実が、最重要です。



諦めず、状況が変われば再請求も視野に!

却下されても、障害の状態が変化した場合は、再請求で認定されるケースもあります 。

専門家と二人三脚で、書類の見直しや主張の整理、追加資料の準備など、社労士のサポートを活用しましょう。 

6.まとめ

不服申立ては、審査請求→再審査請求→(場合によっては)再請求という流れで進みます。

「最初が肝心」であることはもちろん、納得できない結果が出ても、諦めずに、新たな資料や状況の変化をもとに再チャレンジする道もあります。



徳島障害年金サポートセンターでは、こうした不服申立てや再請求のご相談にも対応しています。

「一人で悩まず、まずはご相談を」――現場の経験と最新の情報で、全力でサポートいたします。



不服申立て・再請求のご相談は有料となります(詳細はお問い合わせください) 。

再請求には、新たな医学的資料や状況の変化が必要です。まずは現状を整理し、専門家にご相談ください。

※現在、業務多忙のため、当事務所以外で裁定請求された場合の不服申立の相談は、お受けしておりません。

最後になりますが、

私は、「県庁時代における障害福祉業務に従事した経験、また我が子のために障害者団体の役員に従事した体験」から、

私と同じく、障害や難病を抱えるみなさん、あるいは、かつての私と同様に、障害を抱える子供さんをお持ちの、お父さんお母さんのお力になれればと存じます。



また、私は、「仕事や家庭等を失っても、また社会復帰することができること」、あるいは、「難病や障害を抱えていても、こうして働くことができること」を、

自分自身の姿を見せることで理解していただき、現在、障害や難病でお悩みのみなさんにも、どうか諦めずに頑張っていただければと存じます。

以上、『「審査請求から“その先”へ――再審査請求・再請求の現実と“あきらめない”ためのポイント」~ここが肝心!🙋~』についてでした。🙇

それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋

『一人で悩まないで!』
~希望はあります~
2025年6月23日