『「障害年金の“再請求”とは?――“あきらめない”ための現場アドバイス」~ここが肝心!🙋~』
前回は、『「審査請求から“その先”へ――再審査請求・再請求の現実と“あきらめない”ためのポイント」~ここが肝心!🙋~』について、お話ししました。😄
今回は、『「障害年金の“再請求”とは?――“あきらめない”ための現場アドバイス」~ここが肝心!🙋~』について、お話しします🙇。
みなさん、こんにちは。
私は、徳島障害年金サポートセンターで障害年金サポーターをしている、楠 昇と申します。
「自らが病気で障害年金をもらった社労士が、あなたの障害年金のお悩みを解決」をうたい文句とし、本業の障害年金専門社労士として、またNPO法人の代表として、現在、活動中です。
あらためて、みなさん、こんにちは。
徳島障害年金サポートセンターの楠 昇です。
前回は「審査請求・再審査請求の現実」について、現場からの視点でお伝えしました。
今回は、その“さらに先”――「再請求」について、実際のポイントや注意点を交えてご説明します。
1.審査請求・再審査請求でも認められなかったら?
障害年金の申請は、最初の裁定請求(申請)で認められない場合、不服申立てとして「審査請求」、「再審査請求」と段階を踏んで進めることができます。
しかし、残念ながら再審査請求でも認められなかった場合、次の選択肢として「再請求」を検討される方が多いのが現実です。
2.「再請求」とは何か?
「再請求」とは、過去の申請や不服申立てで不支給や希望した等級が認められなかった場合に、新たな診断書や資料を用意して、最初から障害年金の申請をやり直す手続きです。
これは「不服申立て(審査請求・再審査請求)」とは異なり、完全に新規の申請として扱われます。
3. 再請求が認められるケース
再請求が有効となるのは、たとえば以下のような場合です。
・障害の状態が明らかに悪化した。
・診断名や等級に変化があった。
・前回の申請時に提出できなかった新たな医学的資料や証拠が揃った。
こうした「状況の変化」や「新たな資料」がある場合、再請求で認定されるケースも決して少なくありません。
4.再請求のポイントと注意点
■書類の整合性
前回の申請内容と矛盾がないよう、診断書や申立書の記載内容をしっかり精査しましょう。
短期間で診断内容が大きく変わった場合などは、なぜ変化したのかを説明できるようにしておくことが大切です。
■不支給理由の確認
前回不支給となった理由として、
・初診日が特定できない。
・納付要件が満たせていない。
・障害の程度が基準に該当しない。
等をしっかり把握し、再請求時にはその対策を講じましょう。
■専門家のサポート
再請求は初回よりも審査が厳しくなる傾向があるため、社労士など専門家のサポートを積極的に受けましょう。
そうすることで、書類の見直しや主張の整理、追加資料の準備がより確実に行えます。
5. 当事務所からのアドバイス
■まずは、障害年金の制度を正しく理解しましょう!
障害年金の申請を検討される方には、さまざまな背景があります。
① 何もわからない
② 何も知らない
③ インターネットで独学した
④ 社労士試験の勉強をしている
多くのご相談を受ける中で、特に注意が必要だと感じるのは、④や③の方です。
ご自身の知識に自信を持ちすぎてしまい、実務と異なる思い込みをされているケースが少なくありません。
特に④の「社労士試験の勉強をしている」という方は、理論や試験対策の知識と実際の申請現場とのギャップに気付かず、ご自身の考えに固執してしまうことがあります。
こうした場合、申請書類に不備や矛盾が生じやすくなり、結果として認定が下りないケースが多く見受けられます。
さらに、以前提出した書類と内容が異なれば、年金機構から「なぜ前回と違うのか」と説明を求められ、納得できる説明ができなければ信頼を損なうことにもつながります。
一度信用を失うと、その後の申請も厳しい目で見られることになりかねません。
「最初が肝心」――これは障害年金申請でも非常に重要な原則です。
書類の内容や主張が一貫していること、そして正確であることが、信頼を得るための第一歩です。
社会生活でも「信用を失うこと」は大きなリスクであり、障害年金の申請手続きも例外ではありません。
■正しい知識を身につけるために
当事務所では、毎週日曜日の午後に「障害年金の無料学習会」を開催しています。
1時間程度の原則的な内容ですが、制度の大筋を理解することができます。
こうした機会を活用し、まずは原則を学び、その後に例外規定を知ることで、より実践的な知識が身につきます。
複雑な障害年金の手続きを進めるには、まず「正しく学ぶこと」が何よりも大切です。
■「一発勝負」の意識で最初の申請を徹底的に
何度でもお伝えしたいのは、最初の申請が最も重要だということです。
しかし、もし認定されなかった場合でも、障害の状態が変化した際には再請求という新たな道が残されています。
「もうダメかも…」とあきらめず、状況の変化や新たな資料があれば、ぜひ再請求を検討してください。
(当事務所では、こうしたご相談や学習の機会を通じて、皆さまの障害年金申請を全力でサポートしています。)
6.まとめ
障害年金の申請は、「最初が肝心」です。
が、納得できない結果が出ても、再審査請求や再請求という道が残されています。
徳島障害年金サポートセンターでは、こうした再請求のご相談も承っています。
「一人で悩まず、まずはご相談を」――現場の経験と最新の情報で、全力でサポートいたします。
※再請求には新たな医学的資料や状況の変化が必要です。まずは現状を整理し、専門家にご相談ください。
※再請求についてのご相談は、すべて有料となります。
※現在、業務多忙のため、当事務所以外で裁定請求された場合の不服申立の相談は、お受けしておりません。
最後になりますが、
私は、「県庁時代における障害福祉業務に従事した経験、また我が子のために障害者団体の役員に従事した体験」から、
私と同じく、障害や難病を抱えるみなさん、あるいは、かつての私と同様に、障害を抱える子供さんをお持ちの、お父さんお母さんのお力になれればと存じます。
また、私は、「仕事や家庭等を失っても、また社会復帰することができること」、あるいは、「難病や障害を抱えていても、こうして働くことができること」を、
自分自身の姿を見せることで理解していただき、現在、障害や難病でお悩みのみなさんにも、どうか諦めずに頑張っていただければと存じます。
以上、『審査請求から“その先”へ――再審査請求・再請求の現実と“あきらめない”ためのポイント~ここが肝心!🙋~』についてでした。🙇
それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋
