特別編

『「痛みでも年金はもらえる?」~寝たきりケースから“認定基準”の現実を告発します~ここが肝心!🙋』

みなさん、こんにちは。

徳島障害年金サポートセンターの楠 昇です。

私は、障害年金専門社労士、そしてNPO法人の代表として、毎日障害年金の現場のリアルな壁と格差に挑戦し続けています。

あらためて、みなさん、こんにちは。

徳島障害年金サポートセンターの楠 昇です。



前回は、『障害年金と地方の壁』についてお伝えしました。

今回は、「痛み(疼痛)が主体障害の場合」でも障害年金が認められる可能性、そのためにどう申請を進めるべきか、改めて全国の事例と現場のコツを解説します。

1.寝たきりでも“痛み”は対象外?

令和7年9月29日付けで共同通信社より報道された、寝たきりの女性(身体障害者手帳1級)が「痛みを伴う障害は原則、障害年金対象外」として不支給となった事例は、多くの方の不安を呼びました。



国の障害認定基準では「疼痛のみは原則対象外」とされていますが、

実際には、“疼痛の原因や客観的な障害状態(神経・筋・骨の損傷など)が明確”で、「日常生活の困難さ」を証拠により具体的に示せば、支給が認められるケース(線維筋痛症・CRPSなど)も現にあります。

2.認定のコツ~書類と証拠で「現実」を伝える

「痛み」主体で認定を受けるには、

・医師の診断書で“他覚的な障害(神経障害・関節の構造変化など)”を示す

・申立書で「日常生活の困難(歩行・入浴・食事・外出)」を”詳細かつ具体的”に記載

救急搬送歴、長期入院、身体障害者手帳の等級など第三者証明資料を添付



これらを組み合わせることで、「症状が生活に及ぼす現実的制約」を客観的に審査官へ伝えられます。


書類だけで判断されがちな制度ですが、「意見陳述(本人・代理)」の場があれば、申立書以上に“リアルな声”を熱意をもって主張しましょう!

3.地方申請者の苦悩~経済負担と格差

さらに、地方の申請現場では「交通費・相談費用・書類作成費用」が重く、経済的困窮で泣き寝入りする方が目立ちます。

会場まで往復1万円超、社労士同行5万円~、書類実費2万円超…。



都会は相談先や補助制度が充実している一方、地方は「負担が重いのに支援が極端に少ない」という構造的格差があります。

4.諦めない申請のコツと現場からの声

「診断書に何を書くべきか」「生活能力の記載をどう具体化するか」

――制度の壁は厚いですが、事例分析と証拠整理で逆転できるケースもあります。



実際に、

・痛みでも日常生活制限が強ければ認定された事例

・認定後も増額請求など再チャレンジで権利を勝ち取った事例

を、徳島障害年金サポートセンターでも日々サポートしています。

5.社労士として伝えたいこと

痛みに苦しむ方、複雑な制度に悩む方――

「どんなに厳しい壁でも、声をあげ、証拠を集めて伝えることで可能性が広がる」

「諦めなければ必ず道はひらけます」



地方だからこそ、一人で抱え込まず専門サポートを活用してください。

証拠・申立書作成のコツを知ることで、現実に即した認定が受けやすくなります。

最後までご覧いただきありがとうございます。

ご相談や申請サポートは、徳島障害年金サポートセンターまで、お気軽にお問い合わせください。

悩みや疑問も丁寧に、一つひとつお伺いします。

【徳島障害年金サポートセンター 楠 昇】

最後になりますが、

私は、県庁時代の障害福祉業務や親として障害児団体に関わった経験を活かし、

「障害や難病を抱えていても社会で再び活躍できる」

その可能性を自分自身の生き様でお伝えしていきたいと考えています。



たとえ病気や障害で多くを失っても、人は再び立ち上がれます。

何もしなければ失敗もありませんが、成功も絶対にあり得ません。



私の経験が、悩みながらも挑戦し続けるみなさんの一歩につながれば幸いです。

以上、『「痛みでも年金はもらえる?」~寝たきりケースから“認定基準”の現実を告発します~ここが肝心!🙋』について、お話ししました。🙇

それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋

『「症状が生活に及ぼす現実的制約」を』
~事例分析と証拠整理で逆転できるケースも~
2025年10月11日