眼の認定基準

白内障、緑内障、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、ぶどう膜炎、眼球委縮、視神経委縮、角膜混濁、網膜脈絡膜萎縮症、網膜剥離、眼瞼痙攣

眼の認定基準

眼の障害は、主に視力・視野障害について、次の基準によって障害等級が決まります。

原則、視力は矯正視力により認定されます。

眼の障害の区分

眼の障害は、以下の3つに区分されており、区分ごとに認定基準等が定められています。

☆令和6年10月、「眼窩けいれん」の取り扱いについて、厚生労働省年金局から事務連絡として通知が出されました。

※このことにより、今後の「眼窩痙攣」の取り扱いは、次のとおりとなります。

1.眼瞼痙攣の取扱いについて 

原処分及び審査請求の対応について、「症状の固定」かどうかの判断を、ボトックス注射をしているかどうかという事実だけで判断するのではなく、ボトックス注射も含めた全体の治療等の経過に着目し、効果や症状等を踏まえて個別に判断すること。 

その際、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和 28 年法律第 206 号)に基づき行われた過去の同様の社会保険審査官の決定や社会保険審査会の裁決(以下「裁決等」 という。)の内容等を踏まえ、審査等を行うこと。
 


2.過去の事案の取扱いについて 

ボトックス注射を行っている眼瞼痙攣に係る過去の事案(眼瞼痙攣に係る障害認定基準の改正以降。障害年金と決定したものを除く。)については、1の方針に基づき、裁決等が行われた事案を除き、再度審査を行うこと。 


3.裁決等を踏まえた対応について 

今後、裁決等の内容について、特に、同種の事案で同様の裁決等が複数続いている場合などは、その内容を十分に精査し、疑義が生じた際には、年金局事業管理課と方針を協議し、必要な対応を行うこと。 

1.視力障害

a.認定基準

視力障害についての認定基準は、次のようになっています。(実際の認定基準をもとに、分かりやすく加筆修正しています。)

障害の程度障害の状態
1級・視力の良い方の眼の視力が 0.03以下のもの

・視力の良い方の眼の視力が 0.04以下、かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級・視力の良い方の眼の視力が 0.07以下のもの

・視力の良い方の眼の視力が 0.08以下、かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級・視力の良い方の眼の視力が 0.1以下のもの
障害手当金・視力の良い方の眼の視力が 0.6以下のもの

・一眼の視力が 0.1以下のもの

b.認定要領

1.視力は、万国式試視力表、又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。

2.視標面照度は 500~1,000 ルクス、視力検査室の明るさは 50 ルクス以上で視標面照度を上回らないこととし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行う。

3.屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定するが、この場合、最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定する。

4.眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定する。

5.両眼の視力を別々に測定し、「良い方の眼の視力」と「他方の眼の視力」とで障害の程度を認定する。

6.屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定する。

・矯正不能のもの  

・矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められる場合
  
・矯正に耐えられないもの

7.視力が 0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力 0として計算し、指数弁のものは 0.01として計算する。

・屈折異常とは、いわゆる近視・遠視・乱視のことを指します。

・明暗弁とは光を感じる場合、手動弁とは眼前に提示した手の動きがわかる場合、指数弁とは眼前に提示した指の数がわかる場合を指します。

2.視野障害

a.認定基準

視野障害についての認定基準は「自動視野計」または「ゴールドマン型視野計」のどちらか一方の測定結果によって、次のようになっています。(実際の認定基準をもとに、分かりやすく加筆修正しています。)

①自動視野計の測定結果による場合

障害の程度障害の状態
1級両眼開放視認点数が 70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が 20点以下のもの
2級両眼開放視認点数が 70 点以下、かつ両眼中心視野視認点数が 40点以下のもの
3級両眼開放視認点数が 70点以下のもの
障害手当金1.両眼開放視野視認点数が 100点以下のもの

2.両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの

②ゴールドマン型視野計の測定結果による場合

障害の程度障害の状態
1級両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下、かつ1/2視標による両眼中心視野角度が 28度以下のもの
2級1.両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下、かつ1/2視標による両眼中心視野角度が 56度以下のもの

2.求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、1/2の視標による視野の面性が、中心5度以内の視野の面積と同程度におさまるもの(面積は厳格に計算しなくてよい)
3級両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下のもの
障害手当金1.1/2視標による両眼中心視野角度が 56度以下のもの


2.左右眼それぞれに測定した1/4の視標による視野表を重ね合わせることで得た両眼による視野の面積が、生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの。

(面積は厳格に計算しなくてよい。なお、視野の生理的限界は、左右眼それぞれに上・内上・内・内下60度、下70度、外下80度、外95度、外上75度である。)

b.認定要領

1.視野は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いて測定する。

認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定結果を混在させて認定することはできない。

2.自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定を行う。

3.ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は、診断書に添付する。

c.視野計について

①自動視野計について

1.自動視野計では、両眼開放エスターマンテストは矯正眼鏡を装用せずに実施し、10-2プログラムは適宜矯正レンズを使用して実施する。

2.自動視野計の結果は、診断書に添付する。

3.自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定を行う。

4.自動視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「両眼開放視認点数」及び「両眼中心視野視認点数」に基づき、認定を行う。

「両眼開放視認点数」とは、視標サイズⅢによる両眼開放エスターマンテスト(図1)で 120 点測定し、算出したものをいう。  

「両眼中心視野視認点数」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。

1.視標サイズⅢによる 10-2 プログラム(図2)で中心 10 度以内を2度間隔で 68点測定し、左右眼それぞれについて感度が 26dB以上の検査点数を数え、左右眼それぞれの中心視野視認点数を求める。

なお、dB の計算は、背景輝度 31.5asb で、視標輝度 10,000asb を 0dB としたスケールで算出する。

2.①で求めた左右眼の中心視野視認点数に基づき、次式により、両眼中心視野視認点数を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。

両眼中心視野視認点数=(3×中心視野視認点数が多い方の眼の中心視野視認点数+中心視野視認点数が少ない方の眼の中心視野視認点数)/4

②ゴールドマン型視野計について

1.ゴールドマン型視野計では、中心30度内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定する。
2.ゴールドマン型視野計の結果は、診断書に添付する。

3.傷病名と視野障害の整合性の確認が必要な場合又はⅠ/4の視標で測定不能の場合は、Ⅴ/4の視標による視野を確認した上で総合的に認定する。

4.ゴールドマン型視野計を用いる場合は、それぞれ以下によって測定した「周辺視野角度の和」、「両眼中心視野角度」、「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、

Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの」及び「両眼による視野が2分の1以上欠損したもの」に基づき、認定を行う。

・「周辺視野角度の和」とは、Ⅰ/4の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の周辺視野角度の和とする。

・8方向の周辺視野角度はⅠ/4視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。

・Ⅰ/4の視標で、周辺にも視野が存在するが中心部の視野と連続しない部分は、中心部の視野のみで算出する。

・Ⅰ/4の視標で、中心 10 度以内に視野が存在しない場合は、周辺視野角度の和が 80度以下として取り扱う。

「両眼中心視野角度」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。

1.Ⅰ/2の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の中心視野角度の和を左右眼それぞれ求める。

8方向の中心視野角度はⅠ/2視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。

2.①で求めた左右眼の中心視野角度の和に基づき、次式により、両眼中心視野角度を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。

両眼中心視野角度=(3×中心視野角度の和が大きい方の眼の中心視野角度の和+中心視野角度の和が小さい方の眼の中心視野角度の和)/4

※ なお、Ⅰ/2の視標で中心10度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度の和は0度として取り扱う。

3.その他の眼の障害

認定基準

その他の眼の障害についての認定基準は、次のようになっています。(実際の認定基準をもとに、分かりやすく加筆修正しています。)

障害の程度障害の状態
障害手当金1.両眼のまぶたが、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のもの

2.両眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため、複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの


3.「まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの


4.「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの


5.「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

4.認定における留意点

1.障害手当金の基準に該当しても、傷病が治っておらず(症状が固定しておらず)進行途中のものは、障害手当金ではなく3級と認定されます。

2.視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いをします。

 併合等認定基準

5.障害者手帳との関係

障害年金の等級と障害者手帳の等級は混同されがちですが、認定基準が異なるため、同じ等級にはなりません。

ただし、他の障害と比較すると、同じ等級ではないにしても、この「眼の障害」に関しては、有る一定の法則性のようなものがあると感じられます。

以下に例を挙げます。

a.視力障害の場合

障害年金身体障害者手帳
1級・視力の良い方の眼の視力が 0.03以下のもの

・視力の良い方の眼の視力が 0.04以下、かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
1級・良い方の眼の視力が 0.01以下のもの
2級・良い方の眼の視力が 0.02以上0.03以下のもの

・良い方の眼の視力が0.04、かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級・視力の良い方の眼の視力が 0.07以下のもの

・視力の良い方の眼の視力が 0.08以下、かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級・良い方の眼の視力が 0.04以上0.07以下のもの(2級2つ目を除く)

・良い方の眼の視力が0.08、かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級・視力の良い方の眼の視力が 0.1以下のもの4級・良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級2つ目を除く)
障害手当金・視力の良い方の眼の視力が 0.6以下のもの

・一眼の視力が 0.1以下のもの
5級・良い方の眼の視力が 0.2、かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 
6級・良い方の眼の視力が 0.3以上0.6以下、かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 

b.視野障害の場合

①視野障害(自動視野計)
障害年金身体障害者手帳
1級・両眼開放視認点数が 70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が 20点以下のもの1級
2級・両眼開放視認点数が 70点以下、かつ両眼中心視野視認点数が 20点以下のもの
2級・両眼開放視認点数が 70 点以下、かつ両眼中心視野視認点数が 40点以下のもの3級・両眼開放視認点数が 70 点以下、かつ両眼中心視野視認点数が 40点以下のもの
3級・両眼開放視認点数が 70点以下のもの4級・両眼開放視認点数が 70点以下のもの
障害手当金・両眼開放視野視認点数が 100点以下のもの

・両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
5級・両眼開放視野視認点数が 100点以下のもの

・両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
6級
②視野障害(ゴールドマン型視野計)
障害年金身体障害者手帳
1級・両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下、かつ1/2視標による両眼中心視野角度が 28度以下のもの1級
2級・両眼の1/4視標による周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下、かつ1/2視標による両眼中心視野角度が 28度以下のもの
2級・両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下、かつ1/2視標による両眼中心視野角度が 56度以下のもの

・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、1/2の視標による視野の面性が、中心5度以内の視野の面積と同程度におさまるもの(面積は厳格に計算しなくてよい)
3級・両眼の1/4視標による周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下、かつ1/2視標による両眼中心視野角度が 56度以下のもの
3級・両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下のもの4級・両眼の1/4視標による周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下のもの 
障害手当金・1/2視標による両眼中心視野角度が 56度以下のもの

・左右眼それぞれに測定した1/4の視標による視野表を重ね合わせることで得た両眼による視野の面積が生理的限界の面積の2分の1以上欠損しているもの
5級・1/2視標による両眼中心視野角度が 56度以下のもの

・左右眼それぞれに測定した1/4の視標による視野表を重ね合わせることで得た両眼による視野の面積が生理的限界の面積の2分の1以上欠損しているもの
6級

6.対象となる疾病例

白内障、緑内障、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、ぶどう膜炎、眼球委縮、視神経委縮、角膜混濁、網膜脈絡膜萎縮症、網膜剥離、眼瞼痙攣

☆令和6年10月10日付け厚生労働省からの事務連絡

少しでも該当するのではと思われたのなら、ぜひ専門家にご相談になることをお勧めいたします。

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2023/12/21