精神の障害認定基準
うつ病、躁うつ病(双極性障害)、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害(自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、限局性学習障害(SLD)など)、脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)、認知症精神の障害認定基準
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
精神の障害の区分
精神の障害は、以下の6つに大別されています。
※ご覧になりたい項目をクリック!🙇
なお、「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」であって妄想・幻覚等のあるものについては、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱うとされています。
認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ・精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
障害手当金 | 精神に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。
※人格障害、神経症の取り扱い
1.人格障害は、原則として認定の対象となりません。
2.神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱かわれます。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し、判断することとされています。
☆等級判定ガイドライン
精神の障害には、上で述べた認定基準や認定要領のほかに、等級判定を適正に行うために作成された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(日本年金機構のサイトへ)があります。
☆備 考
・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるようにします。
・就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事していることがあります。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者につ いては、その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するようにします。
少しでも該当するのではと思われたのなら、ぜひ専門家にご相談になることをお勧めいたします。
当事務所では、障害年金の受給診断を無料で行なっております。