②気分(感情)障害
うつ病、躁うつ病(双極性障害)②気分(感情)障害
障害等級の例
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの |
認定における留意点
1.気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものなので、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮することとされています。
2.現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで、日常生活能力を判断することとされています。
3.認定の対象となる他の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。
4.日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるものとされています。
精神の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ・精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
障害手当金 | 精神に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。
☆等級判定ガイドライン
精神の障害には、上で述べた認定基準や認定要領のほかに、等級判定を適正に行うために作成された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(日本年金機構のサイトへ)があります。
少しでも該当するのではと思われたのなら、ぜひ専門家にご相談になることをお勧めいたします。
当事務所では、障害年金の受給診断を無料で行なっております。