③症状性を含む器質性精神障害
脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)、認知症③症状性を含む器質性精神障害
症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、
膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものです。
なお、「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」であって妄想・幻覚等のあるものについては、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱うとされています。
障害等級の例
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活に著しい制限を受けるもの |
3級 | 1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの 2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 | 認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
認定における留意点
1.高次脳機能障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから、療養及び症状の経過を十分考慮することとされています。
2.失語の障害については、「音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定されます。
3.現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで、日常生活能力を判断することとされています。
4.アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害については、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮することとされています。
また、精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものなので、精神病性障害を示さない急性中毒、及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象となりません。
5.認定の対象となる他の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。
6.日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるものとされています。
精神の認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ・精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
障害手当金 | 精神に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。
☆等級判定ガイドライン
精神の障害には、上で述べた認定基準や認定要領のほかに、等級判定を適正に行うために作成された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(日本年金機構のサイトへ)があります。
少しでも該当するのではと思われたのなら、ぜひ専門家にご相談になることをお勧めいたします。
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