糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準

糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽

糖尿病(代謝疾患等)の障害認定基準

☆令和6年11月、糖尿病の取り扱いについて、厚生労働省年金局から事務連絡として通知が出されました。

今回の通知により、従来原則として3級とされていたⅠ型糖尿病。

それが2級になる可能性が出て来ました。

国民年金では障害等級は2級までしかありません。

そのため、初診日に国民年金制度に加入していた場合、障害基礎年金としてもらうことはできませんでした、

が、この度の取り扱いの変更により、国民年金制度に加入していた方でも、障害基礎年金2級としてもらえる可能性が出て来たことになります。

1.認定基準

障害の程度障害の状態
1級長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

1.障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。

2.代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分けられますが、認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、本節においては、糖尿病の基準が定められています。

2.障害等級

糖尿病について、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当する場合、3級と認定されます。

ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとされています。

なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定することになります。

1.内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL 未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

2.意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

3.インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

3.一般状態区分

区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽作業や座業はできるもの(例:軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

4.認定における留意点

・糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定することとされています。

・糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、眼の障害」の認定要領により認定されます。

・糖尿病性壊疽を合併したもので、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定されます。

・糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、「神経系統の障害」の認定要領により認定されます。

・糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定されます。

5.対象となる疾病例

糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽

☆令和6年11月8日付け厚生労働省からの事務連絡

少しでも該当するのではと思われたのなら、ぜひ専門家にご相談になることをお勧めいたします。

当事務所では、障害年金の受給診断を無料で行なっております。

2024/11/24