Q.無料相談では何を相談できるのでしょうか?
A.無料相談では、まず、障害年金を申請することができるのか、受給資格の有無についてお調べいたします。
受給資格は初診日要件と保険料納付要件により判断をいたします。
そのためには、
・最初に病院やクリニックにかかったのはいつになるのか?
・国民年金の保険料の納付について滞納があるのか、又はないのか?
の事実を確認できるものが必要です。
相談される前にはこれらのものをご用意の上、お申出ください。
また、無料相談では、書類の作成や記録等はいたしません。
あくまで口頭のみによる確認していくのみとなります。
なお、「どうすれば障害年金をもらえるのか?」という質問にはお答えできません。障害年金の
あくまで「今の状態で障害年金を受けることができるのか?」ということのみ事実をお伝えするだけです。
Q.報酬はいつ支払いとなるのか?
A.当事務所では、原則として報酬の全額について、障害年金が認定されてお受け取りされてからの成功報酬制となっております。
しかし、申請手続きをする際に生じる日当、交通費や手続きに要した手数料の負担が生じるため、契約時に実費として事務手数料2万円(税別)をお支払いいただいております。
通常では、この他に請求をすることはございませんので、ご安心いただけます。
Q.他の社労士事務所とは費用の記載の仕方が異なるので、比較することが難しくてよくわからない?
A.社労士事務所によっていろいろな費用が記載されていたりするのも事実です。
ですが、住宅にしても車にしても、契約上で支払いに関し大切なことは「支払総額」と「支払時期」になります。
事務所のサイトを隅々までご覧いただき、その中に記載のある金額の数字を全て抜き出してください。
その際に、「受給する前」「受給した後」をその数字の後ろにメモしてください。
すると、支払いすべき合計額「支払総額」と、その「支払時期」がおわかりいただけると思います。
このことから、比較検討ができると思います。
ただ、余程でない限りは同じ地域でそんなに変わることは無いと思います。
事務所のサイトには、「事務手数料」、「実費」、「交通費」等のいろいろな名称があるでしょうが、そのことに惑わされないようご注意ください。
大切なことは、「支払総額」と「支払時期」の2つなのです。
Q.社労士事務所のサイトにはいろいろなことが書かれてあり、みんなそれぞれ異なっているが、いったい何が一番大切なのか?
A.何が一番困難で難しいのかを考えると、認定の際に重要となる書類の中では、医師の「診断書」、次いで、申請者が記載されることとなっている「病歴・就労状況等申立書」が最も重要となってきます。
特に、他の障害等と異なり、うつ病ではとても重要となります。
その理由として、うつ病は病気の特徴から思考力、判断力などが低下し、健康なときにはできていたことができなくなる病気です。
そのために、診察の際に尋ねられても、なかなか考えることができず、すぐに即答できないことも多く、また、物忘れも酷くなったり、言葉も出にくくなること等もあり、医師に症状等を伝えることが本当に大変です。
また、うつ病自体、行動を起こすことがおっくうとなるために、医師に「きちんと症状等を伝えなければ」と思うことが、かえって余計に患者ご本人の負担となってしまいます。
このことから社労士が認定に必要となる症状等を、何気ない生活上の話から察して社労士側から患者ご本人に確認するなどし、ご本人に代わってきちんと整理して書類を作成し、患者ご本人が医師に伝えられるようにすることが必要です。
なかには「医師の診断書通りで良い」ということを、ホームページに記載されている社労士事務所もあります。
では、患者のみなさまにお伺いしますが、医師の診察時間ってどれくらいでしょうか?
医師の診療報酬について、診察時間を「○○分以内」というような規定があるようですが、私はよく患者のみなさまから「診察時間なんて5分とか10分しかない。それも簡単な問診と薬の処方でいつも終わりだ。」という声をよく耳にいたします。
患者の皆様は、その短い診察の時間でご自身の症状をきちんとお伝えできたとお考えでしょうか?
その上で、これまでの診察を振り返り、本当に「医師がきちんと症状等を診断書に記載できるのか?」ということを、必ずお考えください。
患者ご本人が主治医に診断書を依頼される際に、社労士が作成した「依頼書」の内容をご確認の上、その「依頼書」を主治医にお渡しして見ていただきながら、内容の確認をすることが必要だと思います。
このことがうつ病の障害認定を受ける際の一番のポイントであり、障害に見合った結果が認定や決定されることになります。
Q.契約書を作成してもらえるのか?
A.当事務所では、業務をお受けする際に必ず契約書を作成いたします。
これは、契約後に内容等の確認を容易にするためです。
このことにより、お互いの勘違い等による誤解の発生を防ぐことができます。
2部作成し1部をお渡しして、それぞれ1部ずつを保管することとなります。