『自らの病気での体験』からより高い障害等級での認定を目指します!
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Flow
※ただし、依頼者の病状等により変更することがあります。
無料相談
障害年金の申請についての相談は初回は無料となります。
保険料納付要件及び初診日要件の確認をしながら、障害年金の申請が可能かどうかについてのご相談となります。
それ以降、またその他ご用件については有料となります。
この無料相談については、まず、
①電話又は当サイトのお問い合わせの後、
②お会いするか、あるいはZOOMを使用しての面談により
実施することとなります。
以上のことから、障害年金の受給の可能性を判断することとなります。
申込・契約
障害年金を受給できる可能性があり、相談者さまが当事務所へ業務を申込をされる場合には、
当事務所にて契約書を作成いたします。
2部作成し1部を相談者さまへお渡しし、各自でそれぞれ保管することとなります。
このことにより後日、契約内容の確認を容易にすることができます。
その後、詳細なヒアリングの実施により、当事務所から具体的な受給の可能性・受給のための方法等を説明いたします。
保険料納付要件を再確認
契約の前に、相談の際にお伺いした保険料納付要件について、依頼者さまからあらためて委任状をいただき、
当事務所にて年金事務所へ保険料納付要件を再確認いたします。
主治医への依頼書を作成
依頼者さま自ら主治医に診断書の作成を依頼することとなります。
この診断書が障害年金の認定の上で、最も重要なものとなります。
そのため、当事務所にてヒアリングによりお伺いした内容を整理して、主治医への「依頼書」を作成して、依頼者さまへお渡しいたします。
依頼者さまが診断書の作成を依頼される際には、この依頼書を主治医にお渡しされた上で、事前に内容を確認されることをお勧めいたします。
交付された診断書等を当事務所へ送付
後日、主治医より依頼者さまへ交付された診断書等を当事務所へお送りいただきます。
いただきました診断書等を当事務所で確認の上、今後の方針を検討することとなります。
病歴・就労状況等申立書の作成
決定した方針に基づいて、当事務所にて病歴・就労状況等申立書を作成いたします。
病歴・就労状況等申立書は診断書と同じく、認定の結果を左右する大変重要な書類となります。
障害年金裁定請求書等を作成
障害年金裁定請求書等、障害年金の申請に必要となる残りの書類を当事務所にて作成し、最終チェックをいたします。
書類を提出
確認の後、当事務所にて年金事務所等に申請書類を提出いたします。
なお、年金機構からの問い合わせ等については、当事務所にて対応いたします。
そのため、依頼者さまには安心してお待ちいただくことができます。
「年金証書・年金支給通知書」が届いたら
依頼者さまへ「年金証書・年金支給通知書」が届きましたら、当事務所までご連絡ください。
その際に当事務所にて成功報酬の額を確認させていただきます。
その後、「年金証書・年金支給通知書」のコピーを当事務所までお送りください。
成功報酬のお支払い
「年金証書・年金支給通知書」のコピーが当事務所へ届きましたら、金額等を確認し成功報酬の額を確定して、依頼者さまへ請求書をお送りさせていただきます。
依頼者さまが請求書をお受け取りになられましたら、速やかに成功報酬をお支払いください。
領収書をお届け
当事務所から依頼者さまへ領収書をお送りし、契約終了となります。