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- 『これまでに下肢に4つの人工関節を入れられた40代の男性からのご相談②』
これまでに下肢に4つの人工関節を入れられた40代の男性からのご相談②
先日、ご相談いただいた「人工関節の手術を受けられた40代の男性からのご相談」があり、契約をいただくこととなりました。
その際のご相談内容はこのページの最後部に、また、記事は次のページに記載しています。
『これまでに下肢に4つの人工関節を入れられた40代の男性からのご相談①』
ところが、ご契約いただく前と後で、すっかり内容が変わってきてしまいました。
最終的には、次のようなお話となりました。
『今回、厚生年金加入と思っていた初診日ですが、実は、手術をした大学病院の前に、別の病院がありました。
近くの整形外科を受診し、紹介状を持って大学病院で人工関節の手術となりました。
その初診日の際には、国民年金加入であったような気がします。
手術の後、大学病院にてたまに受診をしておりますが、普段はリハビリと痛み止め等の処方のため、近所のまた別の病院へかかっています。
手術をした大学病院へも、手術直後でもあり、通院しております。
その近所の病院では、合計して4カ所の人工関節挿入後の相談等もしております。
それから、また両肘にも機能障害があり、こちらも身体障害者手帳で6級、下肢については4級を、平成20年の最初の手術の際にもらっていることを思い出しました。』
二転三転するうちに、すっかり内容が変わってしまいました。
結局は、以下のように進めることになりました。
今回の膝の人工関節については、初診日が国民年金加入時らしいということです。
が、これも事実確認が必要ですが、国民年金の障害基礎年金には障害等級が2級までしかありません。
人工関節挿入では、障害等級は3級と規定があります。
ですから、それ単体では国民年金加入時に初診日がある場合、障害年金を通常、もらうことができません。
ところが、今回のこの方の場合では、その前に3度の人工関節挿入をされていて、今回で4つの人工関節を下肢に入れたことになります。
そうして、現状、日々の日常生活等についてお伺いしたところ、杖を室内でも常用しておられ、また、面談の最中に椅子から立ち上がり、トイレに行かれる際にも、本当に一苦労されておられました。
通常、人工関節をいくつ入れても2級以上という規定はありません。
が、今回は以上のことから、下肢の障害の認定基準及び認定要領に基づき、2級相当に該当する可能性があると判断しました。
このことから、契約後にまた当初の計画を変更することになりますが、最終的には国民年金で2級を目指すこととなりました。
まずは、今回の人工関節の手術における初診日として、紹介状を出された病院にて初診日の証明書をいただくことに。
それから、翌日に大学病院の受診があるということで、その際に、主治医に対して診断書作成の件をご相談いただくよう、お話しました。
そのときに、平成20年の最初の人工関節の手術以来、更新をされていない身体障害者手帳の更新について、相談されるよう、お話いたしました、
ただ、このとき、平成20年からずっと、これまでの別の病院にて行われてきた人工関節の手術。
そのことも加えて、現在の日常生活での状況等を記載した診断書をいただく必要があります。
なかなか、これからスムーズに進むとは限りませんが、最後まで気を緩めずに尽力して、認定率100%継続を守ろうと存じます。
今回は、人工関節挿入による、障害基礎年金で2級での障害認定を目指します。
(前回、契約前のご相談内容)
『これまでに両膝、両股関節に人工関節の手術を受けました。
つい、最近手術したのは厚生年金加入中で、その前の3回は国民年金加入時でした。
保険料納付要件については、気をつけてきたつもりなので、おそらく大丈夫かと思います。
前回のときには、年金事務所へ相談したことがありました。
初診日に国民年金加入いうことで難しいのではと言われました。
今回は厚生年金加入中です。
私は、障害年金をもらえるのでしょうか?
今は、日常生活では杖を常用していますが、それでも歩行が困難となることがあります。
手術のために仕事は休職中ですが、営業しているため、休職後に復職できるかどうか、自信がありません。
また、前回までの分とは関わりないことになるのでしょうか?』
