保険料納付要件④について~ここが肝心🙋~
前回は、「保険料納付要件③について~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄
今日は、前回に引き続き、「保険料納付要件④について~ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇
次は、よく間違われる方が多い問題です。
良かったら一緒に考えてみてください😄
(問題)
64歳で初診日がありました。
60歳以降は働いていなくて、また専業主婦でもありません。
かといって1号被保険者でもなく、また任意加入しているわけでもありません。
さあ、この人の障害年金はどうなるのでしょうか?
(よくされる勘違い)
a)64歳で初診日ということは、障害認定日は65歳6ヶ月以上先のことだから、65歳以降は障害認定を受けられない➡×
b)国民年金は20歳から60歳までとなっており、この人は働いていないから国民年金の2号被保険者でもなく、また専業主婦でもないから3号被保険者でもない。1号被保険者でもなく、任意加入しているでもない。➡×
(答え)
国民年金には強制加入として3つの種別があります。
1号被保険者、2号被保険者、3号被保険者、この3つと、強制加入ではなく任意加入による被保険者(任意加入被保険者)があります。
自営業者が加入する➡1号被保険者
厚生年金の被保険者➡2号被保険者
2号被保険者の被扶養配偶者➡3号被保険者
この問題の方はこのどれにも該当しません。
国民年金法(以下「国年法」という)30条1項に
①被保険者であること
がありますが、これには該当しません。
が、その次の規定
②被保険者であったものであって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
こちらに該当することになります。
被保険者でないから無理と考えている方が多いようですが、この場合は被保険者ではありませんが、受給資格はあることになります。
だから、まず、上記の問題bは間違い。
続いて、上記の問題aについて。
障害年金は原則、65歳までなんですが、65歳前に初診日があればOKなんです。
ただし、このとき、通常ですと1年6ヶ月後の障害認定日に障害等級に該当しなければ請求(障害認定日請求)できないことになります。
どうしてなのか説明いたします。
このような場合でもし65歳前であれば、障害認定日請求が無理であれば事後重症請求となります。
ところが、この方は障害認定日にはもう65歳を過ぎてしまっていることから、事後重症請求はできないことになってしまいます。
『事後重症請求は65歳前に障害等級に該当してなければできない』
このところが、一つの大事なポイントです!😄
よく勘違いされるところです。
ということで、上記問題aも間違い。
以上から、64歳で初診日があったこの方の場合、『1年6ヶ月後の障害認定日に障害等級に該当し、そして他の要件を満たすのなら、障害年金の申請はできる』ことになります。
ここで他の要件ということで、
(問題)
c)今、このコーナーでお話している「保険料納付要件」についてなんですが、いったいどこで見ることになるのでしょうか?
(よくされる勘違い)
初診日の前々月までに被保険者期間がない➡みなくても良い
➡(理由)「20歳前の障害基礎年金」のときや、20歳の誕生月やその次の月の場合は、「保険料納付要件は問われなかった」から
(答え)
この方は、国民年金は60歳までとなり、それ以降は加入していません。
そのため、この場合は『「直近1年要件」から60歳誕生月の前月でみる』ことになります。
ここで、もし仮に、この方が2号被保険者だったり、または任意加入期間があったりしたときは、どうなるのでしょうか?
この場合には、『初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間でみる』ことになります。
このところもまた間違いやすいところなんです。
上にあげた「20歳前の障害基礎年金」等の場合には、本当に「被保険者期間がない」のでみることができません。
が、この方の場合には、本当に「被保険者期間がある」のだからみることができます。
ただ、それが「初診日の属する月の前々月」よりもずいぶんと前になるだけだからなんです。
ここもポイントの一つです。
『本当に「被保険者期間」が有るのか、無いのか』
ちょっといろいろと間違いやすい箇所がありましたので、ややこしかったかもしれませんね🙇
以上、「保険料納付要件④について~ここが肝心🙋~」について、お話しました。🙇
それでは、来週また月曜日にお会いしましょう!😄
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