障害年金の受給要件

障害年金を受給するための3要件

1.障害等級に該当すること
2.初診日を証明できること
3.一定の国民年金の保険料を納めていたこと

3つの要件を全て満たす場合に
 障害年金の受給資格
を得ることができる

障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。

その中でも重要な要件について説明します。

1.初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。

「健康診断で異常がみつかった日」や、「誤診を受けた日」は初診日とはなりませんが、誤って初診日とみなされることもありますのでご注意ください。


※障害基礎年金の対象者 

原則として、「20歳以上60歳未満の国民年金の被保険者」(厚生年金の被保険者やその被扶養配偶者を除く)ということになります。

が、次の場合には、国民年金の被保険者ではありませんが、条件を満たすことで障害基礎年金の対象者となり得ます。


・未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合

・60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合(国民年金に加入したことのある人)
 


2.保険料納付要件

この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえません。

①初診日までの納付が必要な期間に対して、その3分の2以上の期間について納付していること

②初診日の過去1年間に保険料の未納がないこと

どちらかを満たしていることが条件です。

また、免除期間も納付期間として扱われます。

※20歳前に障害の状態になった場合

被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

 

 
3.障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、あるいは、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。


※例外

下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。

・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日

・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日


・人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日


・手足の切断の場合・・・切断された日


・脳梗塞、脳出血による肢体障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状が固定したと判断した日


この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月分から年金が支給されます。

これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。


※事後重傷請求

障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります(事後重症)。

認められると請求した翌月から年金が支給されます。

ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても遡っては支給されません。

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2023/12/12