基本編

「初診日について①~ここが肝心!🙋~」

前回は、「糖尿病の障害認定のこと」について、お話ししました。😄
今日は、「初診日について①~ここが肝心!🙋~」について、お話しします。🙇

障害年金の申請の際に大事な要件の一つとして、初診日要件があります。

まず最初に、障害年金の申請においてはいろいろと大切な要件があります。


1.加入要件
初診日において、どの年金制度に加入していたのか。

2.保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときの、一定以上の保険料の納付等の状況。

3.障害の程度要件
障害の程度を認定する日(障害認定日)において、規定されている一定の障害状態に該当していること。
※障害認定日➡初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、等。

みなさん、ご覧いただけましたでしょうか?
このように、上記の要件全てが初診日を基準として定められていることから、「初診日がいつになるのか(=初診日要件)」の大切がおわかりいただけることと思います。

初診日が変わることで何もかも変わってきます。
初診日要件は、加入要件及び納付要件にも関わることから、とても重要なんです!🙋
では、まず「初診日要件」について、ご説明いたします。

初診日要件として、一般的に社労士の受験テキストには次のように記載されています。
「疾病にかかり、または負傷し、かつその疾病または及びこれらに起因する疾病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」
以上、「初診日について①~ここが肝心!🙋~」について、お話しました。🙇
では、来週また月曜日にお会いしましょう!😄

『一番大事なもの』
~何事にも根本となるものがある~
2023年10月23日