障害年金でもらえる金額

日本の公的年金制度は2階建の制度となっております。

1階部分が「基礎年金(国民年金)」、2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。

まずは初診日の加入年金を確認しましょう

障害年金の金額は、初診日に加入していた年金制度の種類によって大きく異なります。

初診日において、自営業者·アルバイト生活者·学生等だった方、また、サラリーマンの配偶者(被扶養者)だった方は、国民年金の加入者であり、障害基礎年金が支給されます。

20歳前に初診日があり、年金制度に加入していなかった方に支給されるのも障害基礎年金です。

また、初診日において、サラリーマンや公務員だった方は、厚生年金の加入者であり、障害厚生年金が支給されます。

障害年金の等級表

障害基礎年金は障害の状態に応じて1級・2級の2段階障害厚生年金1級から3級までの3段階があります。

障害基礎年金(初診日に国民年金に加入していた方・20歳未満の方) 
重い  ⇔  軽い
1級2級
1,020,000円816,000円
子の加算子の加算
障害厚生年金(初診日に厚生年金に加入していた方) 
重い    ⇔    軽い
厚生年金保険1級2級3級障害手当金
報酬比例年金額×1.25報酬比例年金額報酬比例年金額
※最低保証額
612,000円
報酬比例年金額×2年分
※最低保証額
1,224,000円
配偶者加給年金額
234,800円
配偶者加給年金額
234,800円
国民年金1,020,000円816,000円
子の加算子の加算

障害基礎年金(令和6年4月1日)

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

障害基礎年金(国民年金)

1級1,020,000円
2級  816,000円

※子の加算
第1子・第2子各234,800円
第3子以降各78,300円

※「子の加算」の対象となる子とは、18歳となる年度末までの子が対象となります。

障害厚生年金(令和6年4月1日)

障害厚生年金(厚生年金)

1級報酬比例年金額
    ×1.25
2級報酬比例年金額
3級報酬比例年金額      ※最低保証額 612,000円

※配偶者加給年金額
234,800円(1級・2級のみ)

障害厚生年金の額は厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。

1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。

なお、若くして障害を負ってしまい、厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
 障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合は、そのことも考慮に入れてください。

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