精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で障害年金の受給をお考えの方はいらっしゃいませんか?
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は障害年金を受給できる可能性が十分ございます。
当事務所では、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方々が障害年金を受給していただけるように、終始一貫して全力でご支援いたします。
①精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定された精神障害者に対する手帳制度です。
一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者保健福祉手帳の対象となる人は、次の精神疾患による初診から6ヶ月以上経過している人になります。
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があっても、上記の精神疾患がない場合は、療育手帳制度の対象であるため、精神障害者保健福祉手帳の対象にはなりません(知的障害と精神疾患の両方がある場合は、両方の手帳を受けることができます)。
精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度により1級から3級までの等級があります。
1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
②精神障害者保健福祉手帳のメリット
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、各種福祉サービスを受けることができます。
等級や精神障害者保健福祉手帳を発行する自治体によって内容が異なるものもあります。
a.全国一律でおこなわれているもの
障害者手帳等を参考にしてください➡こちら▶
b.自治体や事業者ごとにおこわなれているもの
自治体によって内容が異なります。
③精神障害者保健福祉手帳の申請について
精神障害者保健福祉手帳の申請は、市町村の担当窓口でおこないます。
精神障害者保健福祉手帳の申請は、本人以外の、家族や医療機関関係者等が代理でおこなうことも可能です。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、身体障害者手帳・療育手帳と異なり、交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。
このため、2年ごとに医師の診断書とともに、更新の手続きをします。
申請した人が障害等級に規定された精神障害の状態にあるかについて、能力障害、機能障害、精神疾患などの状態を各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センター(又は精神医療センター)が判断し、手帳の交付や等級を決定し、都道府県知事の認定を受けることになります。
※受けることのできるサービス、支給(交付)条件等については、障害者手帳等を参考にしてください。➡こちら▶
障害者手帳等と同じく、障害者手帳は地域ごとに公共施設・機関のサービスが受けられる証明書のことで、障害年金は、障害者の人が国からもらえる返済不要のお金のことです。
※詳しくは、最寄りの市町村へおたずねください。
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当事務所は、みなさまの障害年金に関わる全てのお悩みにお応えさせていただきます。
特にその中でも受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・申請サポートさせていただきます。
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