障害年金とは?

障害年金とは?

「障害年金」とは公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金なのです。

65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる社会保障制度における給付金です。

障害年金を受給するための要件

障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たしていることが必要です。

※但し、例外もございます。
 詳しくは、専門家の社労士にぜひお問い合わせください。

障害年金を受給するための3要件

1.障害等級に該当すること
2.初診日を証明できること
3.一定の国民年金の保険料を納めていたこと

3つの要件を全て満たす場合に
 障害年金の受給資格
を得ることができる

障害年金でもらえる金額

障害基礎年金(国民年金)

1級1,020,000円
2級  816,000円

※子の加算
第1子・第2子各234,800円
第3子以降各78,300円
障害厚生年金(厚生年金)

1級報酬比例年金額
    ×1.25
2級報酬比例年金額
3級報酬比例年金額      ※最低保証額 612,000円

※配偶者加給年金額
234,800円(1級・2級のみ)

障害等級の目安

※1級から3級に区分され、内容については次のとおり
1級身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上のことはできない、または、やってはいけない状態
2級家庭内の極めて簡単な活動(軽食を作ったり、下着程度の洗濯をする等)はできるが、それ以上のことはできない、または、やってはいけない状態
3級けがや病気が治らないで、労働が著しく制限されたり、または、労働に制限を加えることを必要とする状態

障害年金を受け取れる傷病

咽頭全摘出手術など音声又は言語機能の障害の認定基準
脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など神経系統の障害認定基準
ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症など眼の認定基準
聴覚、平衡機能感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害など耳(聴覚)の障害の認定基準
鼻腔外傷性鼻科疾患、網膜色素変性症など鼻腔機能の障害の認定基準
口腔(そしゃく言語)言語上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など音声又は言語機能の障害の認定基準
肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群など肢体の認定基準 
精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など精神の障害認定基準
呼吸器疾患気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など気管支・肺疾患の認定基準
循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患、ペースメーカー・ICD装着など心臓の障害(循環器障害)の認定基準
腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など腎臓の認定基準
肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど肝臓の認定基準
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症など糖尿病(代謝疾患等)の障害認定基準
血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症など血液・造血の認定基準
その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病などその他の疾患による障害年金の認定基準
乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物などがん(悪性新生物)の障害の認定基準

上記以外にも、実にほとんどの病気が対象となります。
そこで専門家にご相談されることをお勧めします。

当センターでは無料相談を実施しております。
ご活用いただければ幸いです。

障害年金についてくわしくご説明いたします