不服申し立て~通知が届いてから3ヶ月を過ぎてしまった方~
通知が届いてから3ヶ月を過ぎてしまった方へ
障害年金を請求し不支給決定となった方は、不服申立てを行える期間が処分を知った日の翌日から3ヶ月以内となっています。
つまり、3ヶ月を超えてしまった方については、不服申立てができません。
それでは、障害年金受給の道が途絶えてしまったかといえば、そうではありません。
あらためて、一から請求をし直す再請求という手段があります。
ただし、一度不支給決定を受けている以上、そう簡単に年金を受給できるわけではありません。
みなさまが納得して障害年金の受給ができるよう、当事務所は尽力いたします!
もちろんご自身で再チャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。
当事務所は、そのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っておりますのでお気軽にご相談ください。
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