鼻腔機能の障害の認定基準
外傷による鼻腔欠損鼻腔機能の障害の認定基準
認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
障害手当金 | ・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
※ 鼻腔機能の障害について1級~3級の基準はありません。
認定における留意点
「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものを指します。
※嗅覚脱失は、認定の対象となりません。
少しでも該当するのではと思われたのなら、ぜひ専門家にご相談になることをお勧めいたします。
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