基本編

「初診日について④~ここが肝心!🙋~」

前回は、「初診日について③~ここが肝心!🙋~」について、お話ししました。😄

今日は、その続きとして「初診日について④~ここが肝心!🙋~」をお話しします。🙇



初診日に関して、平成31年2月より一部取り扱いが変更されています。



20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求について、2番目以降の医療機関の受診日から

①20歳前の受信が確認できて、
かつ、
②その受診日以前に厚生年金の期間がない場合は、初診日証明手続きが簡素化できることとなっています。

例として、

(1)2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合

 ➡2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6ヶ月前であること



(2)2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6ヶ月~20歳到達日以降にあって、20歳に到達する前に病気やけがが治った(症状が固定した)場合

➡治った(症状が固定した)場合は、症状が固定した場合が障害認定日になるので、2番目以降の受診日が18歳6ヶ月移行であっても構いません。



このことについて、年金機構では次のような具体的な事例をあげています。

(1)の場合としては、

①のケース
・10歳でA病院を受診
・18歳でB病院を受診(→1年6ヶ月後は19歳6ヶ月)
・20歳到達日前にC病院を受診
・その後、障害年金を請求

この場合、B病院で「受診状況等証明書」をもらい、18歳から受診していることが確認できる場合、A病院での書類の交付手続きは省略することができます。



②のケース
・5歳でA病院を受診
・10歳でB病院を受診
・18歳6ヶ月でC病院を受診
・19歳でD病院を受診
・続いてE病院を受診して20歳到達日を迎えた
・24歳にて障害年金を請求

この場合には、C病院で「受診状況等証明書」が添付すれば、障害認定日は20歳到達日以前であることが証明できることから、A病院、B病院では何ら書類の交付手続きを省略することができることになります。




続いて、(2)の場合ですと、

次のケースの場合で、
・19歳でA病院を受診
・19歳5ヶ月でB病院を受診
・B病院に受診中の19歳7ヶ月目で症状が固定(→障害認定日)
・20歳到達日前にC病院を受診して20歳到達日を迎えた
・30歳にて障害年金を請求

この場合にはB病院の「受診状況等証明書」があれば良いことになりますから、A病院では続きは不要となります。




このように、通常であれば、A病院で初診日を証明する「受診状況等証明書」をもらわなければならないところ、このようなことで

『20歳到達日前に障害認定日があるのであれば、障害認定日またはその直前の病院の「受診状況等証明書」があればそれよりも前の、一番最初のものは不要ですよ!』

ということになっております。

これはなぜでしょうか?




それは、一番に

1.知的障害や発達障害などのお子様をお持ちになるお母さんたちが、20歳前障害基礎年金を請求するのに、病院へ行って診断書(受診状況等証明書)をもらうことになる。

2.もしも、小さな頃に病院へかかっていたとすると、証明書を取ることができない場合がある。

3.さらに、ひょっとすると、普段は病院で治療を受けていないことで、病院へ行って「診断書を書いて欲しいんですけど・・・」と初対面のお医者さんへ申し出ることの難しさ

など、そのようなことを回避するためにこうした取り扱いをされることとなりました。




私も、病気をする前には、重度の知的障害の子供を持ち、そういう子供を持つ親の会のお世話をしたこともありました。

今のような場合に、初めて行った病院で、「普段うちにかかっていないのに・・・」とお医者さんに断られたお母さんたちもいっぱいおられます。

そうしたお母さんたちのことを配慮してのことだと、私は耳にしております。




こうして、なかなか当事者の声をあげても実現されるのには本当に大変なんです。

でも、こうした声を届けなければ、政府にも伝わりませんし、社会にも認識されません。

そういうお世話をかつて私もさせていただきました。

これからもそうした困っている方の声を届ける役割を、私はすることができないだろうかと考えております。



今日はついつい長くなりました。


以上、「初診日について④~ここが肝心!🙋~」について、お話しました。🙇

では、来週また月曜日にお会いしましょう!😄




また、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇


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