基本編

保険料納付要件③について~ここが肝心🙋~

前回は、「保険料納付要件②について~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄

今日は、前回に引き続き、「保険料納付要件③について~ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇




『20歳前に厚生年金加入期間がない場合で、初診日が20歳の誕生月及びその誕生月の翌月にある場合』

➡初診日の前々月



たとえば、11月21日生まれだとすると、初診日が11月、12月にある場合。

この場合、「初診日の前々月」は11月➡9月、12月➡10月   ・・・㋐

国民年金に加入するのは20歳になってからなので、11月20日に20歳に到達
➡11月から加入することになる。

ということで、上記㋐の場合は9月、10月はまだ未加入であり被保険者とはなりませんから、被保険者期間はないことになります。



保険料納付要件は、「被保険者期間がある場合には・・・」となっていますので、このように「ない」場合には保険料納付要件を必要とはしません。

そのため、他の支給要件を満たすことで、全ての支給要件を満たすこととなり、30条または30条の2に基づき障害年金(拠出制の障害年金)が支給されることとなります。

拠出制の障害年金の「拠出」とは「保険料を払っているよ!」ということです。



これに対して、「非拠出」とは「保険料を払ってない」ということで、「20歳前の障害基礎年金」がこれにあたります。

20歳前に初診日がある人は保険料納付期間がありません。

それは、国民年金への「加入義務は20歳以降」となるからです。



「保険料納付期間がない」ことから、今日最初にお話ししたもの、つまり「20歳の誕生月」と「その誕生月の翌月」の場合の障害基礎年金と、この点については同じ。

でも、異なるのは、先の場合は「初診日に被保険者である」が、後のこの場合は「初診日に被保険者ではない」という点が異なります。

「被保険者であるかどうか」で「保険料納付義務があるかどうか」へとつながります。



「20歳前の障害基礎年金」の場合は、「保険料納付義務がない」ことで「保険料を納めていない」人がもらえるものだから、「無拠出」。

対して、「20歳の誕生月かその翌月に初診日がある」場合は、「保険料納付義務がある」ことで「保険料を納めなければならない」人がもらえるものだから「拠出」。



「無拠出」の「20歳前の障害基礎年金」は、「保険料を納めていないのにもらえるもの」ということで「保険には当たらない」ことから福祉的な性格を持つとされ、結果、「国民年金制度」というように「保険」という文言が付きません。

対して、「厚生年金保険制度」は「保険」という文言が付いています。

それは、この「20歳前の障害基礎年金」という「福祉的な性格を持つものが含まれている」ことからであるからです。

そして、「20歳前の障害基礎年金」は、「福祉的な性格を持つ」ものであるからこそ、「本来の障害基礎年金」にはない「様々な制限がある」こととなります。


みなさん、「拠出」、「無拠出」の障害基礎年金の違いがおわかりになりましたでしょうか?



このように、「保険料納付要件」は問われませんが、この初診日には「保険料納付義務がある」ことから、「20歳の誕生月及びその誕生月の翌月に初診日がある」場合の障害基礎年金は、「20歳前の障害基礎年金」ではなく、本来の障害基礎年金(拠出制の障害基礎年金)であるということになる。


そして、このことから「20歳前の障害基礎年金」とは大きく異なり、「様々な制限がない」ということになる。


ここがよく間違いやすい箇所でもありますので、どうかご注意ください。




以上、「保険料納付要件③について~ここが肝心🙋~」について、お話しました。🙇

それでは、来週また月曜日にお会いしましょう!😄


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『保険料納付要件があるもの、ないもの』
~障害基礎年金には福祉的な性格ものが存在する~
2023年12月4日