基本編

保険料納付要件②について~ここが肝心🙋~

前回は、「保険料納付要件①について~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄

今日は、前回に引き続き、「保険料納付要件②について~ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇



まず、「納付要件の期間」の見方です。

この期間の計算ですが、「直近1年要件」については「暦日」により行います。

そして、この場合、「被保険者でなかった期間も含めて」掲載します。

くれぐれも「被保険者期間だけを12ヶ月抜き出すのではない」ことにご注意ください。




ここで、「暦日」についてですが、具体的に言いますと、例えば1月15日からであれば翌年1月14日までを1年間とします。

2月1日であれば翌年1月31日までとオーソドックスな数え方です。

このとき、このことにとらわれすぎるとついうっかりしてしまうのが、「初診日の前日において」という条件です。


もし、初診日が1月15日であれば、「初診日の前日」は1月14日になりますから、前年の1月15日から1月14日までの1年間でみることになります。




ついでながら、なぜ、「初診日の前日」という規定があるのか?

それは「ずるをさせないため」なんです!




「ずる」は「ズルイこと」でして、例えば、お医者さんで最初に診断を受けた日、初診日ですが、これを1月15日とします。

「今日は1月15日。あっ!保険料を納めてないな。急いで納付しなければ!」

ということで、1月15日に納めれば、

「OK!なんだ、簡単じゃん!!」

としてしまうと、みんな

「正直者が馬鹿を見る」

とばかりに、真面目に保険料を納めることがアホらしくなってしまいます😅




そういうことがないようにするために、

「あなたはきちんと国民年金の保険料を納めてきたから、ご褒美ですよ!よく真面目にされてきましたね!!」

というような意味合いで考えられると良いと思います。




ただし、「ご褒美」と言いましたが、それは「天からのご褒美」であって、政府から「持って行け、認めてやるわ!」というものではありません。

「人からもらうものではなく、当然の権利として与えられたもの」

であるとご理解いただき、「当然の権利の行使」として支給要件に該当するのなら、

「きちんと請求して受取ることとし、十分に病気やけがを治療をしてまた元気な日常生活を送ることができるように。働くこともできるように。」

という、制度の趣旨を正しく理解していただきたいを私は思っております。




ですので、私はこの「障害年金の申請」を代行することを業として、「申請できるかどうか」とのご相談に対してその「可否を判断し、可能性があるものについて契約を交わし、申請手続きを行う」ことをしております。

そういったことで、最近、いろいろとご相談がありますが、前段の「申請できるかどうか」を判断することまでは「無料相談」、「可能性がある」と判断してからは「契約を交わし、有料で行う」こととなります。




ときどき、「先生は自分のことだけ話して、こちらの話を聞いてくれないじゃないか?」とか、「金を払っているのだからこっちの話を聞くのが仕事だろう!」という勘違いされている方がいらっしゃいます。

が、私たち社労士は「申請手続きを代行する」ことがお仕事であり、「カウンセラーではない」ということを説明し、ご理解いただけない場合には仕事ができないのでとお断りすることとしております。

病気のことからでももあるのかなとも思いますが、他のご相談される方がいらっしゃるため、非常に残念ですが、このような仕儀となってしまうことが多々あります。




そのため、誤解をされることがないよう、「依頼者のためにお金をいただき申請業務を行っていること」、そして「障害認定を受けられない場合には、お受けした社労士も初期の手数料以外、1円もいただくことができないこと」をご理解していただきたく、一言申し添えさせていただきました。




以上、「保険料納付要件②について~ここが肝心🙋~」について、お話しました。🙇

それでは、来週また月曜日にお会いしましょう!😄


また、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇


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2023年11月27日