20歳になった当月に初診日がある20代女性から、
保険料納付要件について

平成4年2月3日生まれの女性。

平成24年2月10日にうつにより心療内科を受診。

受診時には学生であって、国民年金の保険料を納めておらず、また学生納付猶予の手続きも行っていない。


「もしかすると、未納期間となってしまい、納付要件を満たさないのではと不安になりました。
私は障害年金の請求することはできないのでしょうか?」

納付要件が問われるのは「初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合」。

相談者は、初診日前々月は平成23年12月であり、当時はまだ20歳に到達しておらず、国民年金の被保険者にならない。

このため、保険料納付義務はないことから、納付要件も問われることがない。

従って、障害等級等の他の要件を満たせば、請求は可能。

2024/1/1