障害年金の請求を検討されている女性から保険料納付要件について

ある傷病で障害年金の請求を検討中の女性から、納付要件について。

女性は以前3号被保険者(サラリーマンの被扶養配偶者)の期間の後に、離婚。

離婚後、1号被保険者として国民年金に加入する手続きを行っていなかった期間が4年ある。

「私のこの4年間は未納とされるのでしょうか?障害年金はもらえないのでしょうか?」

お尋ねの4年間は年金記録上は3号のままなっていると思われるが、実際には1号の未納期間となる。


この期間は、届け出を行うことによって特定期間として処理され、老齢年金については、「年金額には反映しないが、受給資格の有無を判断する際にはカウントされる」ことになる。

が、障害年金については、納付要件を判断する場合、国民年金に加入届提出前のこの期間は未納期間とされることになる。

障害年金の納付要件については、

1.本来基準である2/3要件(初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、その期間の2/3i納付済み若しくは免除期間であること)

2.特例要件(初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、前々月までの1年間に未納期間がないこと)

が規定されている。


この両方において、「未納期間」とされることとなる。

以上により、納付要件をご確認されるようにと回答。

2024/1/1