基本編

保険料納付要件⑤について~ここが肝心🙋~

前回は、「保険料納付要件④について~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄

今日は、前回に引き続き、「保険料納付要件⑤について~ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇



例えば、20歳の翌々月に初診月があったとします。

この場合、前回の「保険料納付要件④」でお話しした「20歳の翌月に初診日があった」場合は、「保険料納付要件は問わない」こととなっていました。

が今回はそれとは異なりますので、「保険料納付要件を問う」ことになります。



保険料の納入告知書が「初診日以降に届いた」とすれば、保険料納付要件の「初診日前日までに保険料を納付すること」はできません。

なぜなら、届いた日にはもうすでに「初診日前日まで」という納付期限を過ぎてしまっているからです。

そうすると、このケースでは「保険料納付要件を満たしていない」ということなってしまい、障害年金をもらえなくなるのでしょうか?



令和2年に社会保険審査会である裁決が出ています。

それは、



『納入通知書そのものが「初診日前日」に発行されたため、請求人(障害年金の請求者)が「初診日前日」までに対象期間の保険料を納付することは不可能である。

また、請求人は、保険者により納入通知書に記載された納付期限(=「初診日前日」を過ぎてしまっている)までに納付をしている。

以上のことから考慮すると、保険者が「初診日前日」までには「納付不可能な納付期限を指定」して手続きを行っており、「初診日前日」までに「保険料が未納であること」の責任を請求人に負わせることはできない。

したがって、請求人は、「保険料納付要件を満たしていたと評価するのが相当」である。』



という旨の内容であって、

「納入通知書が初診日前日に発行され納付期限までに納付している場合には、保険料納付要件を満たす」

という判断をされております。




現状として、20歳になったばかりの時期、第1号被保険者に種別変更をしたばかりの時期等には、納入通知書がこのように遅れて届くことがあります。

このことから、

『「初診日前日」という保険料納付要件をみる場合には、「実際の年金記録にある納付日」にとどまらず、「納入通知書の納付期限日」についても確認が必要である』

ことがご理解いただけると思います。



請求人本人は、「これが正しい」と信じて、きちんと年金機構からの納入通知書のとおりに、納付期限までに納付した訳であって、請求人本人には何らの落ち度もありません。

でも、これは不服申立の際に、社会保険審査会にて裁決されたものです。

ということは、一度はそのまま「納付要件を満たしていないとして処理をされた」のだということができます。



だから、こういう際に請求人本人に代わって私たち社会保険労務士が請求をした場合には、「ご本人に代わってきちんと対処しなければならない」ことだと考えます。

それが請求人本人より高い報酬を受けて申請代行をする社会保険労務士の、いわば「値打ち」のようなものだと、私は思っております。

こういうことがあった際に、

『「それっておかしいですよ!」ということを言えなければ、高い報酬を受け取る資格ははない』

そう私は考えて仕事を行うと同時に、また

「この安心のためにみなさんは私たち社労士に仕事を依頼される」

ものなんだと、常に自らに言い聞かせるようにしています。




「社労士に依頼する価値があるか、ないか」

それはこの「何かあった際の対応力の有無」であると私は思っており、今後もそうした姿勢を忘れることなく、依頼されたみなさまに「ご安心ください」と、胸を張って仕事ができるようにと思っています。



以上、「保険料納付要件⑤について~ここが肝心🙋~」について、お話しました。🙇

それでは、来週また月曜日にお会いしましょう!😄


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