基本編

『障害の程度要件①について~ここが肝心🙋~』

前回は、保険料納付要件⑤について~ここが肝心🙋~について、お話ししました。😄

今日は、「障害の程度要件について①~ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇


「障害の程度要件」とは、「障害認定日に一定の障害の状態に該当していること」を言います。

この一定の障害状態については、障害基礎年金と障害厚生年金では異なり、次のとおりとなっております。

障害基礎年金 ➡障害等級1級及び2級
障害厚生年金 ➡障害等級1級、2級及び3級



なお、初診日に厚生年金保険の被保険者であって、障害等級3級よりも軽度の障害となった場合には、障害手当金の対象となることがあります。

障害手当金は年金ではなく、一時金で支給されます。




ところで、前述の「障害認定日」については、次のいずれかになります。

1.初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日

2.初診日から起算して1年6ヶ月を経過する前にその療養が治った場合には、その治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)



上記2を「障害認定日の特例」といい、1年6ヶ月が経過する前に障害認定日(障害が治った状態)として取り扱う例として、次のようなものがあります。

1.咽頭全摘出 ➡全摘した日

2.人工骨頭または人工関節を挿入置換 ➡挿入置換日

3.切断または離脱による肢体障害 ➡原則として切断日、離脱日(障害手当金は創面治療日)

4.脳血管障害 ➡初診日より6ヶ月経過後したひ以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日より6月経過した日以後に症状固定したと認定された場合のみ)

5.在宅酸素療法を行っている場合 ➡在宅酸素療法を開始した日(常時使用の場合)

6.人工弁、心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む) ➡装着日、挿入置換日

7.心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 ➡移植日または装着日

8.人工透析 ➡透析開始日から3月を経過した日、かつ、その日が初診日から1年6ヶ月以内の場合

9.人工肛門増設、尿路変更 ➡増設日、変更術を行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)

10.新膀胱増設 ➡増設日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)

など。




以上、「障害の程度要件について①~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇

今年最後の「障害年金の寺小屋」となりました。

また、来年もどうぞよろしくお願いいたします。🙇

次回は1月8日(月)となります。🙋


それではみなさま、どうか良いお年をお迎えください🙇



また、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇



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『今年もあとわずかです』
~「どうか良いお年をお迎えください」~
2023年12月25日