基本編

『障害の程度要件②について~ここが肝心🙋~』

みなさん、新年おめでとうございます。

本年もどうかよろしくお願いいたします。

また、元旦より、能登地方で大きな地震がありましたが、大丈夫でしたでしょうか?

被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。




さて、今年初めての「障害年金の寺小屋」です。

前回は、障害の程度要件について①~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄

今日は、前回に引き続き、「障害の程度要件について②~ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇



まず、「障害の程度要件」とは、「障害認定日に一定の障害の状態に該当していること」でした。

このことについて、平成23年に再審査請求により次のような裁決が出ております。



『請求人については、入院中であるが「初診日から8ヶ月経過後」から「終日NPPV使用」とされており、


人工呼吸療法が開始され、その後退院した後もこれが継続されたものと考えられるのであって、認定基準の上記の規定に照らして、

「NPPV開始日をもってその障害の程度を認定すべきもの」とするのが相当である。』



このとき審査会は、

『認定基準においては、「障害の程度を認定する時期は、在宅療法を開始した日(初診日から記載して1年6ヶ月以内の日に限る)とする」とのみ定めているのであって、


それ以上の要件や除外事由の定めはなく、請求人においてはもはや大きな治療方法の変更や症状の改善が考えられる状態ではないと認められるのであって、

その意味に置いて状態の固定化が認められ最終的な状態に達していたものということができる。


また、在宅酸素療法としているものの、それは一時的なものではなく、かつ、常時(24時間)の酸素療法の施行と言うことに意味があるものと解すべきであって、


請求人が入院中であったことだけを理由に該当しないとすることは、その後まもなく定員して在宅での実施に切り替わっていると解されることからしても相当ではない。』

として、保険者の原処分を取り消されております。



※この後、平成24年の認定基準改正により、「かつ、残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状が固定)に達したとき」は削除。



この裁決から、

『認定基準に記載されていない場合であっても、他の装置と同様と考えられる場合には、障害認定日と認定される可能性がある』

ということがおわかりになると思います。



他の制度と同様、

『障害年金の申請も申請主義であって、申請者がきちんと申し出などを行わなければ、保険者において認定されることはなく、


また時にはこの裁決のように、再審査請求という不服申立によって認められることがある』

ということになります。



そのため、いろいろと調べた上で様々な観点から、「このように考えられるのではないのか?」という見解があるときには、きちんと書類に整理して申請をし、


また時には、不服申立によって再度審議を請求することも必要となることもあることが、おわかりいただけると思います。




以上、「障害の程度要件について②~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇


それではみなさま、来週また週月曜日にお会いしましょう。🙋





なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇


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言葉で伝えなければわかってもらえない
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2024年1月8日