基本編

『障害の程度要件について③(心疾患)~ここが肝心🙋~』

みなさん、こんにちは!「障害年金の寺小屋」です。

前回は、障害の程度要件について②~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄

今日は、「障害の程度要件について③(心疾患)~ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇



『当該傷病は、先天性心疾患、難治性不整脈、及び弁疾患に該当し、これら3区分についての認定基準を適用する。
裁定請求日の状態は、0.2mV右脳のST低下があり、同日実施の胸部X線では、心胸郭係数は60%以上とされることから、これらは少なくとも異常検査所見の「A」及び「C」に』該当する。
そうして、一般状態区分表は「ウ」とされていることから、この裁定請求日における障害の状態は、新認定基準に(2010年認定基準)にに照らし合わせてみると、先天性心疾患難治性不整脈及び弁疾患における2級に相当する。』



これは平成23年(国民年金関係)883号にある裁決です。

人工物の装着はありませんが、2級に該当するとされています。




そのほかには、

『僧帽弁閉鎖不全症。マルファン症候群。臨時所見が3つあり、一般状態区分はイ。
社会保険審査官は、”心エコー検査では「前尖の逸脱に伴う僧帽弁逆流が重度」とされているが、左室駆出率、BNP値等の検査所見は認められていないから、異常所見の「D 心エコー図で中程度以上の・・・弁膜症・・・のあるものに該当する」といえない”とされた。
が、主治医は、”僧帽弁逆流は左室駆出率や血液検査の所見とは関係ない”と証明。
結果、「再審査請求で3級に処分変更」』


という裁定も出ております。



以上のように、

・人工物の装着がなくても2級
・装着後、異常所見がある場合には2級
・検査数値だけではなく、心エコー検査等の異常所見により3級

等の裁決もあることから、心疾患の認定についても例えば、「弁膜症置換においては原則3級とする」ことが言われておりますが、「2級以上に該当することもあり得る」ことがおわかりいただけると思います。



以上、「障害の程度要件について③(心疾患)~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇

それではみなさま、来週また週月曜日にお会いしましょう。🙋





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2024年1月15日