番外編

『40年前の初診日を求めて」について

みなさん、こんにちは!「障害年金の寺小屋」です。

また、横道にそれてしまいますが、実は最近、このようなことがありました。



20歳過ぎから糖尿病を患い、どこかの時点で治療を始めたものの、最近、60歳を過ぎてから人工透析を始めることとなった。

が、まさか、20歳のときにそんなことになろうとは思ってもなく、また、最近まで障害年金という言葉さえ、耳にしたことがなかったことから、本当に何も書類が一切残っていないということでした。

この初診日探しに乗り出してみていろいろと調査と検討した結果、方針が決まりました。



平成29年9月28日付け「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取り扱いについて(年管管発0928号第6号、平成31年一部改正)」

この通知、(以下「初診日通知」とする)から、



1.5年以上前のカルテ記載内容
請求から5年以上前の日付のカルテに記載されている、本人が申し立てた最初の受診時期を初診日と認めること。

2.第三者証明
・20歳前初診はこれだけで認めるものとすること。
・診療に直接関わった医療従事者の証明はそれだけで初診日を認めるものであること。
・20歳以降初診については、その他の客観的資料と合わせて認めることがあるものとすること。

3.一定期間のどこにあっても納付要件を満たす場合
・少なくとも障害基礎年金は支給することとする。
・国民年金と厚生年金がまだらにあるときで、厚生年金加入期間を認めるには、第三者証明などその他の資料により初診日を認定することとする。




調査を行ったところ、どうもこの「1」により何とかなりそうな感じとなりました。

カルテの保存年限は5年となっており、また県外も含めてあちらこちらと移転等されていて、しかもランダムに国民年金と厚生年金が互いに入り交じっていることで、「いったい何が使えるのだろうか?」とそれやこれやと考えてみて、一番最初の病院までようやくたどり着き、ただしそれは40年前の、しかも県外のの病院だったこと。



「古くから電子化がされていて、現状では「お名前と生年月日」しか記録がありません。」




次の2番目は、これも必死で探してくださったこれも県外の病院です。

紙のカルテがあるようですが、何分古くてインクの文字が消えてしまっていて、「何とか診察の日がわかるような」ということでした。

「日付しかわからない」

ということですが、それでもないよりはマシと、とりあえずお願いしました。



そうして、その次の病院では倉庫の中で格闘していただいたようで、どうも「その前の病院から転医してきたことが書かれてあるみたい」ということでした。

こちらは日付がきちんと記載されてないようでしたが、「この病院+一つ前の病院」の合わせ技でチャレンジすることになるのかな・・・というところです。



もちろん、ここで「どうしてそう考えたのか?」ということを、担当した社労士として申立書にまとめておくことにしようと考えています。

論理的なことが説明できなければ、人に納得してはもらえませんから。



が、本当にダメかと思いました。

40年からの前って・・・。

今回のことから、「糖尿病を患った方は特に取れる今のうちに、証明書をもらっておくのが良いかも!」と思いっきり思いました。

が、同時に、「意味が理解できない」ということで、医師や病院の担当者に事情を聞かれることとなったので、説明できない一般の方はどうなるのかなと感じました。

いつもは自分でこうした書類を取るなんてことはしないのですが、これは患者さんには大変過ぎて、またやり方がまずわからないだろうと感じました。




以上、『40年前の初診日を求めて』について、お話しました。🙇

それではみなさま、来週また週月曜日にお会いしましょう。🙋





なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇


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