番外編

『40年前の初診日を求めて②』について

みなさん、おはようございます!「障害年金の寺小屋」です。

また、横道にそれてしまいますが、前回の続きとなります。

やっと初診日が確定できる見込みとなってきたことから、それ以外の要件として「保険料納付要件」等を確認しに、先日また年金事務所へ行きました。



ところが、思っていないことが生じてしまいました。

この方は、実は途中で何度も転職と住居の移転、医療機関の転医をされています。

そうしたなかで、新たに判明したことがありました。

それは、最初の頃、厚生年金のみの加入で転職を繰り返していました。

その際に、前と後の職場が引き続いてなく、数ヶ月~約10年間もそのままだったようでした。

この方はそれが3カ所見られることから、この3つの期間の国民年金への加入手続きをしなければ、途中が途切れてしまうことから、納付要件を見ることができないこととなってしまうわけです。



最初は委任状があることから「私がやって差し上げようか」と思いました。

すると、3つも出てきたことから、年金事務所で対応してくれた相談室の室長さんからその加入届の用紙をいただいて参りました。

その際に、「1枚書いたのだからあと2枚ここで書けないかな・・」と思いました。

が、帰宅して考えると途中から、「これは職権で私がすべきではない」と考え直しました。





なぜなら、年金事務所で副所長を入れて3人で唸ったのですが、「10年間空いているところがどうも腑に落ちない」こと。

また、他にも出て3つにもなったことで「まだ何かあるのでは?」という話になったことからでした。

「これはやっぱり本人に市町村役場へ行って、きちんと相談して自覚していただく必要がある」

私はこう考えて、本人へこのことを伝えました。

そして、「もうありませんか?」と念を押しました。




なお、年金制度は「国民皆年金」といって、みなさん、何かの年金制度に加入していることを原則としています。

だから、「年金制度に何も入ってないという人は存在しない」ことを前提としています。

同様に、「国民皆保険」といって、医療保険制度でも同じこととなっております。

「気づいたからにはこのことをきちんとご本人へお伝えすることが大切である」

こう考えたからでした。




くわえて、国民年金制度の窓口である市町村役場にも、

「住民に対して国民年金の加入手続きをされる際には、しっかりとこのことに注意して処理にあたっていただく必要がある」

と思いました。


そうでなければ、私のところに来られる依頼者は、全て障害等を持っている方たちです。

もしも社労士に依頼しなくてもご自分で手続きをできる方が、「自分自身でやろう」となったときに、何度も行ったり来たりしなければいけなくなることにもなり得るからでした。




病気やけがでお悩みの方を相手にするわけですから、このようなことがあると同様に考えてしまって、本当に頭の痛いところでもあります。


自分でやった方が自分も早いし楽ではあります。

そう思ってみても、それが本当にその方のためになるのかどうか・・・。😓

いろいろと葛藤が存在します。



以上、『40年前の初診日を求めて②』について、お話しました。🙇

それではみなさま、来週また週月曜日にお会いしましょう。🙋





なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇


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2024年2月19日