『障害の程度要件について(腎疾患)~ここが肝心🙋~』
みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。
前回、「障害の程度要件について(てんかん)~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄
今回は、「障害の程度要件について~(腎疾患)ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇
人工透析療法施工の場合、平成24年の認定基準改正によって障害等級は原則2級となりました。
平成27年の認定基準改正の際にも見直しを検討されましたが、
「人工透析は週3回、1回4時間の時間的拘束を強いるもので、それが大きな生活や就労上の支障となっていることから、2級のままとすべき」
という委員全員の意見により、2級のままということとなりました。
血清クレアチニンは中心的検査項目とされていますが、痩せて筋肉量の少ない高齢者(特に女性)の場合には、実際よりも低い数値にとどまってしまいます。
これに対して、GFR(糸球体濾過量)は、
「腎機能検査法の一種で、糸球体から単位時間に、どれだけの濾液が濾過されるかを表すものである」
とされていて、体内でつくられたゴミを濾過する量を示し、腎機能の低下をより正確に示すことができます。
eGFR(推算糸球体濾過量)はおおよその糸球体濾過量であり、この値が小さければ小さいほど、腎機能が低下していることを示します。
障害認定基準では、血清クレアチニン値が低い人であっても、
「eGFRが10以上20未満のときは軽度以上、10未満のときは中程度異常と取り扱うことも可能」
とされています。
ところで、人工透析施行中の障害年金受給者が、腎移植を受けた場合のおける障害等級については、平成24年6月の認定基準改正により、前年に改正された肝臓移植の場合と同様に、
『移植後の「1年間」は従前等級である2級が維持される』
ことになっております。
次に、ネフローゼ症候群についてですが、
「糸球体からの大量のアルブミンを巣値とする尿タンパク漏出による低アルブミン血症の結果、浮腫が出現する腎疾患群」
とされていて、腎不全とはいえない臨床症状であり、良くなる可能性あるものです。
このネフローゼ症候群は、平成24年の認定基準改正により「3級に限定」されています。
腎不全とネフローゼ症候群では、
「検査項目そのものが区別されており、傷病名や症状により、検査項目の記入必須項目に違いが出てくることになる」
ことに注意が必要です。
なお、障害認定を受ける上で最も重視されるのは、血清クレアチニン値です。
ただし、血清クレアチニン値が基準に達していなくても、eGFRによって認定されることから、eGFRの記載をできるだけ行ってもらうようにします。
念のために申し上げますと、血清クレアチニン値によりeGFRを算出することは可能です。
以上、腎疾患の障害についてでしたが、認定基準に示された数字は「例示」であって、生活状態によっては検査数値に合致していなくても、生活状態に応じた等級に認定されるということになっております。
以上、「障害の程度要件について(腎疾患)~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇
それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋
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