『障害の程度要件について(高血圧症)~ここが肝心🙋~』
みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。
前回、「障害の程度要件について(呼吸器疾患)~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄
今回は、「障害の程度要件について(高血圧症)~ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇
最近、腹部動脈瘤、及び労作性狭心症を患う方からご相談がありました。
労作性狭心症については、心臓のステント術を2回実施。
今後、腹部大動脈瘤の手術を行う予定であるということでした。
医師からは身体を使うことはなるべく避けるように指示があり、就労するのもほぼデスクワークに限定する等、職場で配慮もされているようでした。
階段をゆっくり使うことでも息切れが生じることなどもあることから、3級には該当するはずだと考えました。
最初は、それぞれ別々に認定基準を検討していました。
が、初診日等もあることから、そのままでは現時点で申請できるようにならないことに気づきました。
そのため、「この2つを同じ病状から起因するものとならないのか?」と検討を続けました。
そうして、過去の検査データとにらめっこをしていくうちに、”この2つは「高血圧症」を起因するものである”ということが推測できました。
高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で、最大血圧が140mmHg 以上、最小血圧が90mmHg 以上のものをいいます。
ただし、単に高血圧のみでは認定の対象となりません。
今回の場合には、高血圧症に起因した2つの合併症として、労作性狭心症と腹部大動脈瘤があるのだと考えたわけです。
高血圧症は動脈硬化を起こす要因となり、そして徐々に血管が詰まるなどして血流に支障が出たり、また動脈瘤を形成したりするのです。
そういう関係から合併症として申請をすることにして、各々が認定基準をクリアできるのか、検討をしました。
高血圧症で投薬治療を受けている方は、みなさんの周りにも大勢おられることでしょう。
そうした方たちが、仕事や日常生活をいつも通りにできなくなってきた場合に、他にも合併症があり、それらから認定基準を確認することで、今回のように申請できることへとつながる場合もあるのです。
障害年金のこうした関連性まではお医者様はくわしくご存じありません。
こちらからお医者様に「因果関係ありますか?」「検査数値はどうですか?」などと、お尋ねしていって認定基準を満たすかどうか、確認することが必要となります。
このようにして何か疑問をお持ちになったら、まずは障害年金を専門とする社会保険労務士に相談することを、私はお勧めさせていただきます。
以上、「障害の程度要件について(高血圧症)~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇
それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋
なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇
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