基本編

『障害の程度要件について(代謝疾患-糖尿病)~ここが肝心🙋~』

みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。


前回、「障害の程度要件について(高血圧症)~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄

今回は、「障害の程度要件について(代謝疾患-糖尿病)~ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇






代謝疾患、いわゆる糖尿病の認定基準は、平成28年に改正されています。

改正後の認定基準では、Ⅰ型糖尿病の認定に焦点を当てています。




Ⅰ型糖尿病は、一日のうちに急激な低血糖や高血糖が何度も起こり、特に低血糖時には冷や汗や動悸、意識障害、強い脱力感、集中力の低下、言葉が出ない、抑うつ症状、痙攣、手の震え等の症状が現れます。

発症時期は幼少期から思春期などに多く、また中高年でも発症することもあります。




このⅠ型糖尿病の重症度を示す血清Cペプチド値により等級認定されることになり、平成28年以降、Ⅰ型糖尿病患者の多くが障害年金をもらえるようになりました。

このⅠ型糖尿病は原則として3級認定となっています。

3級該当については、「血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満」、かつ、「一般状態区分表のイとウ」に該当するかどうかにより判定されることとなります。




また、障害認定日頃に血清Cペプチド値を検査していなくても、過去の検査数値で認定される可能性もあります。

「空腹時又は随時血清Cペプチド値は、 ”原則として” 過去1年間以内における検査成績を記入してください」となっております。



これは、「内因性のイナスリン分泌が枯渇している症例での血清Cペプチド値は、一時的には回復することはない」ことから、

「現症日より ”1年以上前に” Cペプチド値が0.3ng/ml未満の検査成績が確認できる場合は、当該検査成績を基に認定を行うとします」
と、厚生労働省は見解を示されています。




なお、血清Cペプチド値の代わりに、尿中Cペプチド値で認定基準に該当すれば認定されることになっています。


厚生労働省は、パブリックコメントの中において、このことを示し、これは、

『「空腹時血中ペプチド値」と「24時間尿中Cペプチド排泄量」はインスリン分泌能の指標であり、「前者が0.6ng/ml未満」、「後者が30ug/日以下」であれば、インスリン依存状態の目安となる。』
ということなどからだとされています。


ところで、上位等級(2級)該当は、具体的な日常生活状況等により認定されることとなっております。

が、実際のところ、このことについてはハードルが極めて高くなっており、残念ながら裁判をしてもことごとくほぼ全滅となっています。





以上、「障害の程度要件について(代謝疾患-糖尿病)~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇

それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋


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