『障害の程度要件について(難病)~ここが肝心🙋~』
みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。
前回、「障害の程度要件について(代謝疾患-糖尿病)~ここが肝心🙋~」について、お話ししました。😄
今回は、「障害の程度要件について~(難病)ここが肝心🙋~」について、お話しします。🙇
がんとともに検査数値で重症度を示すことが難しい難病は、障害認定をもらうことがかなり困難となっています。
化学物質過敏症、線維筋痛症、慢性疲労症候群、脳脊髄液減少症の4つの疾病は、難病指定されている疾病以上に機序が明らかにされていません。
そのため、以前はほとんど認定されることはなかったようです。
しかしながら、厚生労働省から平成24年に認定事例が出されてから、これまでよりも認定例は格段に増えたとされています。(認定事例については、当サイトの障害認定基準の「難病」の頁に掲載。)
それでも、一方では、検査数値で重症度を示すことができない難病については、認定が非常に難しい状態のままとなっているのも現実です。
ところで、一般的に内科的疾患の場合、個別の認定基準の例示が、「検査数値などの客観的機能障害が中程度であること」、及び、「一般状態区分ウ(軽作業や軽い家事不能)であること」を要件とするとされています。
このために、内科的疾患の場合は、少しでも就労しているという事実のみで、その状況がいかなるものであろうとも2級非該当とされております。
これに加えて、「検査数値などの客観的重症度が示せない難病」の場合には、「検査数値で重症度を示すことができる内科的疾患」よりも、さらに「ほんの少しの就労している事実」のみによって、非該当となる可能性が高くなることが考えられます。
実際に、平成30年の障害基礎年金の不支給処分の再審査請求においては、ほんの少しの就労したという事実により、却下とされております。
『全身性エリテマトーデス、障害基礎年金の事後重症請求。
1日2,3時間で週5日、月収約6万円の仕事そして、一般状態区分は「ウ」。
「病勢は強く、積極的治療でもコントロールが困難。改善しているが軽作業も困難であり、安静が必要。」
就労する他、自宅にいてほとんど寝たきりの状態。』
このようなことで、検査数値で重症度を示すことができない難病は、がんと同じく,障害年金の認定をもらうことが大変困難となっています。
私自身も大変重い難病により苦しい日々を過ごしてきました。
このことから、現在、障害年金を専門に行う社労士として業務をおこなっております。
私と同じく難病で苦しむ多くの患者のみなさんのためにも、前述の4つの疾病と同様に早く、他の多くの難病に対しても認定事例等を示されることを願います。
以上、「障害の程度要件について(難病)~ここが肝心🙋」について、お話しました。🙇
それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋
なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇
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