特別編

『医師の立場、社労士の立場~本人の利益のために~』について🙋

みなさん、おはようございます。「障害年金の寺小屋」です。

前回、「
医師による診断書の作成」について、お話ししました。😄

今回は、「医師の立場、社労士の立場~本人の利益のために~」について、お話しします。🙇




最近、相談されたなかで、先週の記事とは全く反対のような事例がありました。

それは、転医した病院も、その前の病院も、ともに診断書を書いてくれないということでした。

「障害年金はもらえないと思う」

前後の病院ともそう言われたということです。

お話しをお伺いすると、この方は20歳前より躁鬱病と診断されて通院治療中。

ところが、最近になって発達障害と転医した病院で診断されたそうです。

この方は、現在はフルタイムで何ら職場からの配慮もなく、通常の他の労働者同様に働き、しかも単身生活をされています。

ただ、生きづらいことから障害者雇用での転職を検討中ですが、県外へ転居して、仕事も転職し、病院も転医しようということ。

ただ、障害者雇用により単身生活を過ごすのは経済的に厳しいということから、障害年金をもらいたいということでした。

こういった事例はこれまで無く、面くらいました。

が、「何かがおかしい?!」

この方、障害年金では「20歳前の障害(基礎)年金」での申請、障害等級は2級までしかありません。

近年、発達障害では就労しながら2級というケースも本当は存在するのです。

ところが、それはあくまで通常、考えられる範囲内でのことで、就労場所や生活の場において、配慮が求められるというものです。

「他県へ転出し、仕事を転職、そして病院も転医」をすることを考えると、「医師がもらえない、診断書を書かないというこの方の場合には、医療の立場から主治医として病状の悪化を心配してのことではないのか?」という考えが、私の頭をよぎりました。

ただ、契約をして委任状をもらっているわけでもなく、この段階で主治医に対して私から確認することはできません。

通常ですと、腑に落ちないことがあった場合には、依頼者本人の利益を保護する立場から、私は依頼を受けた社労士として本人を代理し、委任状を持って主治医に「なぜなのか?」と率直に相談をさせていただきます。

診断書の内容に尋ねたり、またカルテの開示請求をしたりすることについても、あくまでも本人の利益のためという理由によるものです。

前回のブログもそうしたことから作成したものでした。

ところが、「どうもこの度は反対ではないのか?」という考えが頭の中に浮かびました。

つもり、主治医は障害年金のことではなく、もしかすると、「本人のこの行動が病状を悪化させる可能性有り」として、「主治医として医療の立場から、患者本人の利益のためにされていることなのでは?」と感じたわけです。

よくよく考えると、障害を持つ人が配慮を必要とする場合に、このような事情で県外へ・・・と行くこと自体がまず考えられないことだからです。

とすると、主治医は本人の病状悪化を防止するということから、「医療の上での指示」であるとすれば、この指示に患者が従わず、病状を悪化させたのなら、健康保険法の規定に基づき、医療保険さえ使用できなくなる場合も存在します。

このことを確認しなければ安易に軽々しく、申請できる状態であっても「申請できますよ!」とは申し上げることはできません。

依頼者本人のためには決してならないことからです。


そのようなことから、私は社労士として依頼者本人の利益を守る代理人として、必要があれば主治医とお会いしてご意見をお尋ねいたしますし、診断書の「日常生活の部分」などが本人の申立内容と食い違っている場合には、主治医とこのことを相談させていただくこともあります。


前回の記事も今回のも、主治医も私たち社労士も患者本人の利益を第1に考えて行動すべきであって、障害年金という「お金」より「生命身体」の方が優先することは言わずもがなということです。


違う例をあげますと、障害者手帳の申請の際に添付する医師の診断書では、精神疾患の場合、病名を「うつ病」と本人には告げていても、封緘した封筒の中の診断書には「別の病名」であることがしばしば存在します。


これは、本当の病名を告げた場合、本人がショックで病状を悪化させることを防ぐためという、医療上の正当な理由が存在します。


こうした本人の利益を保護するという「正当な理由の有無」が、私たち社労士にとっても一番大切なわけですから、たとえ障害年金の申請が一見、できそうに思えたとしても、一応は主治医に理由をお尋ねするわけです。


「なぜ、社労士がしゃしゃり出るのか?」


こう言われる医師も存在するようです。


私はこれまで面と向かっては言われたことはありません。

でも、言われたら、病院の受付で行ったのと同様に、本人の委任状を提示して「本人の代理としてお尋ねする権利があります」とお答えします。


ただ、本人が治療を受けにくくならないよう配慮はしているつもりです。


それでも、委任を受けたからには必要最低限、「なぜなのか?」という依頼された目的の達成のために必要なことであれば、それを委任された権限の範囲において本人に代わり行うのが、私たち代理人としての当然の義務なのです。


このことをきちんと医師にもご説明できないほど卑屈にしていては、本人の名誉を傷つけることにもつながります。


「いったい何のために金銭の支払いを前提にして契約をしたのか?」


それは、「契約した事項を達成するために」です。


委任を受けた以上、「代理人がしたり、また受けたりしたことは、ご本人の利益、不利益になるもの」です。


このことを考えて私は常に行動をしていますし、私を本人の代理人として対応してくださる主治医の先生も、「患者本人のために代理人である私とお付き合いいただくのだ」ということを常に心の中に閉まっております。


だから、今回のことではちょっと驚きましたが、「何が本人の一番利益となるのか?」ということを考えた上で、相談に応じることの大切さを痛感した次第でした。


この「患者本人のために」、「依頼者本人のために」という気持ちが本当に医師、社労士の双方にあれば、おそらくは良い仕事ができるものと私は考えております。






以上、『「医師の立場、社労士の立場~本人の利益のために~」について🙋』を、お話しました。🙇

それではみなさま、来週また月曜日にお会いしましょう。🙋





なお、よろしければ次のブログもご覧になってください🙇




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